消費生活相談事例13 無料の景品を配布 - 雰囲気を盛り上げて高額商品を販売
相談内容
会社従業員Dは、独居の消費者A宅を訪問し「色々なものを配りますから、ちょっと出てきてください。」と言い、5、6人集まったところで、洗剤や塩などの日用品を配り、Aたちに「あとで違うものを配るので、また集まってください。」と告げた。
Dは再びA宅を訪れ、近所のB宅の前まで誘い出し「ここの家に入ってください。」とB宅に誘い入れた。
Dは、部屋の戸を閉めきり、Aたちが容易に出ることができない状態を作り出した。
B宅の一室で、従業員CはAたちに対し、日用品などを配って雰囲気を盛り上げた後、ある芸能人が温泉地で病気を治療した話をし「皆さんもそういうところに行きたいでしょうが、大金をかけて行ってられないでしょ。」などと言った。
Cは、他の従業員に指示し、敷き布団を1枚持ってこさせた。
続けて、Cは「この布団は温泉と同じ効果があります。」「この布団をほしいと思う人は、手を挙げてください。」とAたちに告げ、「現金で買う人は25万円に安くします。月賦の人は正規の29万円です。」と布団の金額を示した。
Aは、手を挙げてしまったので買わなければいけないのかなと思ってしまい、自宅まで布団を持ってついてきたDと契約した。
Dが帰ったあと、Aは布団を見るのもいやになり、包みを開けもせずにすぐに押入れの中に入れた。
アドバイス
このような業者の手口を「SF商法・催眠商法」、「宣伝講習販売」と言い、訪問販売に該当して特定商取引法の規制を受けます。
この事例の場合には、次のような法違反があります。
(1) 勧誘に先立ち、販売目的を告げることが義務づけられています。(北海道消費生活条例にも違反)
この事例の場合には、「色々なものを配りますから、ちょっと出てきてください。」と販売の勧誘以外のことのみを告げて、後で布団の販売契約の勧誘を行っていることから、販売目的を隠しており、法違反となります。
また、商品の種類についても明らかにしていません。
(2) 販売目的を告げないまま公衆の出入りできない場所で勧誘してはいけません。
(1)で販売目的を告げないまま、誰もが出入りする場所以外の場所であるB宅に誘い入れ、契約の締結について勧誘をしています。
重要
このような悪質な事業者に、消費者、特に高齢者の方が立ち向かっていくことはなかなか難しいものと思われます。
どうしてよいか分からなくなって契約してしまったなどの場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフをすることができます。
また、この期間を経過したとしても勧誘方法に問題がある場合には、クーリング・オフの期間が延びたり、特定商取引法や消費者契約法による契約の取消しをできる可能性があります。
被害にあったときには、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。