相談事例11(反復・執ような勧誘)

消費生活相談事例11 指輪を買いませんか -車の中に閉じこめられ、ダイヤの指輪を契約した。

相談内容

2日前、職場に「指輪を買いませんか。」と電話があった。断って電話を切ると、すぐにまた電話がきて「そんな失礼な切り方があるか。家や職場に押しかけていくぞ。」と言われ、次の日にしぶしぶ会いに行った。

車の中に閉じこめられてダイヤの指輪の勧誘をされ、断ると、「今までおまえに使った時間が無駄になった。どうしてくれる。無駄になった時間と減給される分を損害賠償請求するぞ。あんた、俺とけんかしに来たのか。」と言われ、怖くなり逃げようとすると「断るなら電話の前に断れ。なめるな。」と腕を捕まれ、恐ろしくてどうしてよいか分からず契約した。必要ないものなので解約したい。

アドバイス

クーリング・オフ期間内(契約の書面を交付された日を含め8日間)であれば、直ちに書面で契約解除通知を出しましょう。消費者から解除通知を発信するだけで、無条件に解除の効力が発生します。返品に要する費用は事業者の負担となります。

クーリング・オフ期間を過ぎていても、車の中に監禁されており、逃げようとしたところを実力で妨害されていますので、監禁状態を逃れたときから6か月間は消費者契約法第4条により契約を取り消すことができます。
その期間を経過している場合でも、事業者の強迫的な行為により消費者が意思表示している場合には、民法第96条によりその意思表示を取り消すことができます。

しかし、クーリング・オフ期間を経過しているこのような場合には、事業者の行為が監禁、退去妨害、強迫であることを消費者の側で立証する必要があります。録音、第三者の証言、写真など可能な限りの証拠を残しておくことをおすすめします。
被害にあったときには、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。
当然のことですが、このような事業者の悪質な行為(反復・執ような勧誘、迷惑行為、威迫困惑行為)は、特定商取引法及び北海道消費生活条例違反として厳しく規制されています。

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