消費生活相談事例01 18歳になる皆さんへ
相談内容
世の中には様々な悪質商法がはびこっています。そして、18歳になったばかりの、あるいは20歳になる前の18、19歳、そして20歳を若干過ぎたみなさんが、格好のターゲットにされるのです。未成年であれば、法定代理人(通常は親)の同意を得ないで契約した場合は、契約を取り消すことができますが、18歳になると、すべて成人として扱われ、契約の取消しはできなくなります。ここを狙って、悪質業者は言葉巧みにみなさんを勧誘し、契約させようとするのです。
■繁華街などの路上で「アンケートに答えてほしい。」「無料でお試しエステを体験できますよ。」などと言って商品等の販売が目的であることを告げずに消費者に近づいて営業所へ連れて行き、結局は高額なエステや化粧品、宝石類を言葉巧みに契約させる手口です。アンケートの後で、電話で呼び出される場合もあります。(キャッチセールス)
■出会い系サイトで知り合った異性から「一度会ってみない?」と言われて、デートをしているうちに、相手から宝石やアクセサリー、DVDなどの高額商品の契約を勧められ、契約すると、次の日からまったく連絡が取れなくなった。(いわゆる「デート商法」)(アポイントメントセールス)
■自宅に突然電話がかかり、「就職に有利な話があるので、一度事務所に来てください。」と言われて行ったところ、実は高額な商品を購入させることが目的だった。
など、これらは、最初から商品等の販売が目的であることを告げずに電話などで営業所や喫茶店等に呼び出して契約させる手口です。
アドバイス
これらの契約は何百万円という高額な契約になる場合がありますが、業者は、「月額にしたらたいした金額じゃないから大丈夫。」「うちの事務所で働けば十分返していける。」などと言葉巧みに勧誘してきます。
デート商法は、そういうことだと気付かず、相手のことを気遣ってその場の雰囲気で契約してしまうことが多いようです。
本当にあなたの今の収入で支払っていけますか。月額の支払いが少なくても延々と支払いは続くのです。
また、デートや恋愛を装うことが業者の商品等を売る手口なのです。物を売るような話になったなら、恋愛ではないことは明らかです。
重要
契約してしまっても、クーリング・オフにより契約を解除することができます。おかしいなと思ったり、不安に感じたときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談しましょう。