十勝医療生協措置命令

令和2年(2020年)3月19日
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 

 

道は、十勝医療生活協同組合に対して、消費生活組合法の規定に基づく措置命令を行いました   

 

1 消費生活協同組合の概要

 

名  称 十勝医療生活協同組合(以下「組合」という。)

 

者 代表理事 坂本 秀雄

 

地 帯広市川西町基線28番地1(法人登記簿記載)    

 

       ※現在この所在地に組合の事務所はありません。  

 

 

 

2 経緯

 

 組合は、消費生活協同組合(以下「生協法」という。)及び組合自ら定める定款(以下「定款」という。)に違反したことが認められたため、道は、令和2年3月19日付けで生協法第95条第1項の規定に基づき、組合に対し改善措置を講じるよう命じました。

 

  

 

       

 

3 生協法及び定款違反行為

 

(1) 主たる事務所の未設置

 

組合は、定款において主たる事務所を帯広市内に開設することと規定しているが開設されていない。

 

(2) 総代の未選出

 

組合は、定款において総代を選任するため総代選挙を行うことと、総代の任期を2年と規定しているが、平成27年(2015年)12月に総代選挙を行ったのを最後に、総代選挙を実施していない。(生協法第472項違反)

 

(3) 通常総代会の未招集

 

組合は、定款において毎事業年度終了の日から3か月以内に通常総代会を招集することを規定してあるが、平成29年(2017年)6月に招集した通常総代会を最後に、通常総代会を招集していない。またそれに代わる臨時総代会も招集していない。

 

(生協法第47条第6項で準用する同法第34条違反)

 

(4) 役員の未補充

 

組合は、定款において理事及び監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、3か月以内に補充することを規定しているが、平成292017年)年6月、4名の理事及び2名の監事が辞任し、いずれも定数の5分の1以上の者が欠けることになったが、現在まで後任の理事及び監事を補充していない。(生協法第29条違反)

 

(5) 決算関係書類等の未提出

 

組合は、毎事業年度、事業年度の終了後3か月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を当庁に提出しなければならないにもかかわらず、平成29年度(2017年度)及び平成30年度(2018年度)に係る決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、当該事業年度終了後3か月を超えている現在まで当庁に提出していない。(生協法第92条の2第1項)

 

         

 

4 措置命令の内容

 

(1) 次のアからウまでの措置を、生協法、定款及び規約の規定に則った適正な手続きにより、令和2年(2020年)6月30日までに採ること。

 

ア 主たる事務所を帯広市内に設置し、組合員に周知すること。

 

イ 総代選挙を行い、総代を選出すること。

 

ウ イによる総代の選出後、総代会を招集し、役員を選任し、平成29年度(2017年度)及び平成30年度(2018年度)の事業報告、決算関係等の議決を得ること。

 

(2) 平成29年度(2017年度)及び平成30年度(2018年度)に係る決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、令和2年(2020年)6月30日までに北海道知事あてに提出すること。

 

   (3) 上記1の(1)の命令により採った措置について、令和2年(2020年)7月14日までに北海道知事あてに

 

     文書で報告すること。

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

カテゴリー

cc-by

page top