○美容料金の店頭表示基準
昭和50年11月5日告示第3461号
改正
平成11年3月30日告示第504号
北海道道民生活安定条例(昭和49年北海道条例第37号)第25条の規定に基づき、美容料金の店頭表示基準を次のとおり定め、昭和51年1月20日から適用する。
美容料金の店頭表示基準
(適用の範囲)
第1条 この基準は、美容業を営む者(美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定により届け出をして美容所を開設した者をいう。以下「営業者」という。)に適用する。
(料金の店頭表示)
第2条 営業者は、美容所の店頭その他の施設の外部から見やすい箇所に、次に掲げる施術の料金を、一般消費者の見やすいように表示しなければならない。
(1) パーマネント・ウエーブ
(2) シャンプー
(3) カット
(4) セット又はブロー
(5) ヘア・ダイ又はヘア・カラー
2 前項第1号の施術の料金の表示に当たっては、「パーマネント・ウエーブ」を「パーマ」と省略して表示することができる。
前 文(抄)(平成11年3月30日告示第504号)
平成11年7月1日から施行する。