○クリーニング料金の店頭表示基準
昭和50年11月5日告示第3462号
改正
平成11年3月30日告示第505号
北海道道民生活安定条例(昭和49年北海道条例第37号)第25条の規定に基づき、クリーニング料金の店頭表示基準を次のとおり定め、昭和51年1月20日から適用する。
クリーニング料金の店頭表示基準
(適用の範囲)
第1条 この基準は、クリーニング業を営む者(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第2項に規定する営業者をいう。以下「営業者」という。)に適用する。
(料金の店頭表示)
第2条 営業者は、利用者と洗たく物の受取又は引渡しをするための営業者の施設の店頭その他の施設の外部から見やすい箇所に、次の各号に掲げるものごとのクリーニング料金を、一般消費者の見やすいように表示しなければならない。
(1) ワイシャツ
(2) 背広上下(シングル、ダブル)
(3) ズボン
(4) 婦人上着
(5) スカート
(6) ブラウス
前 文(抄)(平成11年3月30日告示第505号)
平成11年7月1日から施行する。