貯水槽水道について

貯水槽水道をご利用のみなさまへ

簡易専用水道、小規模貯水槽水道について

 ビルやマンションなどの建築物等では、水道から供給された水をいったん受水槽に貯め、これを利用者に給水しています。このような水道は「貯水槽水道」と定義されており、その保守管理は貯水槽の設置者が行うこととされています。

 貯水槽水道はその容量に応じ、下記のとおり分類されています。

1.簡易専用水道     … 貯水槽の容量が10m3をこえるもの
2.小規模貯水槽水道  … 貯水槽の容量が10m3以下のもの

 


 

 このうち、簡易専用水道については水道法及び水道法施行規則により、下記の管理基準の遵守及び定期検査(1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けること)の実施が求められています。

  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 また、小規模貯水槽水道については、「北海道飲用井戸等衛生対策要領」第4の2(3)において、簡易専用水道の管理基準に準じて管理することを基本としています。

 なお、貯水槽水道の維持管理に当たっては、水道法又は北海道飲用井戸等衛生対策要領のほか、各水道事業者の定めにより行ってください。

 

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