○環境影響評価方法書に係る知事意見 (平成27年4月14日)1 総括的事項 (1)本方法書記載の計画については、前段の手続きとして提出された計画段階環境配慮書に対する知事意見において、環境配慮事項の検討があまりにも不十分であり、事業の実施による重大な環境影響が生じないと判断するに足る内容を備えていないことから、事業を現実に想定する位置等の事業諸元を明らかにした上で、改めて配慮書を作成すべきであるとしたところである。しかし、事業者は、配慮書を再作成し改めて手続きを経ることはせず、方法書手続きを開始した。このことにより、環境影響評価法に配慮書の手続きが設けられた本来の意義が損なわれる結果となった。 (2)対象事業実施区域及びその周辺は、オジロワシ、オオワシ等の希少猛禽類の生息やマガン、オオヒシクイ等の渡り鳥の飛来があるほか、対象事業実施区域内に特定植物群落やエゾイタヤ-ミズナラ群落等の自然林など重要な自然環境のまとまりの場が存在している。 (3)事業者は、稚内市と豊富町にまたがる広大な地域において、同時に提出した他の3方法書と併せ、全体で最大出力63万kW、250基もの大規模かつ多数の風力発電設備の一体的・集中的な設置を計画しているが、このような巨大な計画は国内に類例がなく、これらの事業が全体として地域の環境に与える累積的な影響は極めて大きなものとなることが懸念される。 2 個別的事項 (1)大気質 ア 工事用資材等の搬出入による窒素酸化物及び粉じん等について、他の風力発電事業と工事時期が重複する場合は、当該事業との累積的な影響についても適切な地点を設定し、調査、予測及び評価を行うこと。 イ 建設機械の稼働に係る窒素酸化物及び粉じん等について、抜海及び勇知の集落が近接しているため、両集落の適切な地点を設定し、調査、予測及び評価すること。 (2)騒音及び超低周波音、振動 ア 周波数200ヘルツ以下の帯域の現況騒音の測定については、風の影響を可能な限り受けないよう風の強い日を避け、風の影響を受けているデータを除外する等の措置を講じること。 イ 風力発電設備と住居等の位置と苦情の発生事例との関係を踏まえ、風力発電設備の配置計画の検討過程を明らかにすること。
エ 対象事業実施区域及びその周辺は元来静穏な地域であることを踏まえ、施設の稼働による騒音及び超低周波音の評価に当たっては最新の知見を用いるとともに、現況からの影響の増加分を可能な限り小さくするため、風力発電設備の適正な配置や構造等の検討を含めて、十分に回避、低減されているかの観点から評価すること。なお、周波数200ヘルツ以下の帯域については、低周波音に対する人の感覚のレベルとの比較対照により評価し、影響が生じる可能性がある場合には十分な環境保全措置を講じること。また、騒音及び超低周波音による心身への影響については不確実性があることから、稼働開始後に影響が確認された場合の対策について検討すること。 オ 工事用資材等の搬出入による騒音及び振動について、他の風力発電事業と工事時期が重複する場合は、当該事業との累積的な影響についても適切な地点を設定し、調査、予測及び評価を行うこと。 (3)水環境 ア 工事の実施により発生するおそれのある水の濁りに係る環境保全措置について、近年増加している局所集中的な降雨の傾向を十分に踏まえたものにするとともに、沈砂池等の施設の構造や処理能力等から理論計算等が可能なものは、定量的に調査、予測及び評価を行うこと。 イ 工事の実施による水の濁りについて、(仮称)川西・川南風力発電事業と工事時期が重複する場合は、勇知川に対する当該事業との累積的な影響についても適切な地点を設定し、調査、予測及び評価を行うこと。 (4)風車の影 (5)動物 ア 動物相の調査については、土地改変や樹木の伐採を予定する場所を網羅するよう調査ルートを設定するとともに、谷状の地形についても調査ルートに含めること。特に水流が認められるなど湿潤な場所については、小型の動物が好んで利用し、両生類の繁殖の場ともなることから、可能な限り上流域まで調査すること。 イ ほ乳類及び昆虫類の捕獲調査については、土地改変や樹木の伐採等による影響を適切に予測するため、風力発電設備や道路の設置場所等の土地改変予定箇所など、地形や植生その他の生息基盤となる環境の特性に応じて適切な場所を選定すること。また、コウモリ類の調査について、より正確な状況把握を行うため、四季を通じて調査を行うとともに、バットディテクターによる調査は、専門家等の助言を得ながら適切な調査時期、調査地点及び日数を設定すること。 ウ 対象事業実施区域及びその周辺において、専門家等により希少猛禽類のオジロワシの営巣が確認されているほか、冬季間、砂丘林をねぐらにして海岸線沿いを主な餌場としている海ワシ類の飛翔が確認されている。また、対象事業実施区域の南東に位置する兜沼周辺は、希少鳥類であるマガンやオオヒシクイの渡りの重要な中継地となっている。 エ 希少猛禽類を含む鳥類の渡りの調査については、調査地点の間隔が広すぎるため、専門家の助言を得ながら十分な調査地点を設定すること。 オ 希少猛禽類の調査は、年間を通じて実施し、当該調査を通じて営巣が確認された場合には、当該営巣について調査期間を2営巣期を含む1.5年以上に設定するとともに、特に営巣期における行動圏解析等を綿密に行うこと。 カ 国内希少野生動植物種であり国の特別天然記念物であるタンチョウは、平成25年4月にタンチョウ生息地分散行動計画が策定され、その積極的な保護増殖が進められている。その分散適地として選定されている「兜沼周辺湿地を含む上サロベツ原野」及び「ペンケ沼・パンケ沼の周辺湿地を含む下サロベツ原野」は、対象事業実施区域の南方向に隣接する今後の分散に重要な地域であるとともに、近年、同地で観察されているタンチョウは道北地域における個体群維持に非常に重要な意味を持つものである。 キ 希少鳥類に係る渡り及び移動について、季節ごとに連続した数日間の一斉調査を行い、4方法書に係る全ての対象事業実施区域及びその周辺を包含する区域を網羅した鳥類の移動経路及び飛翔高度を把握するとともに、飛翔軌跡図を作成し、希少鳥類の生息環境に及ぼす影響について適切に予測及び評価を行うこと。 ク 鳥類等の衝突の予測には大きな不確実性を伴うことから、専門家等の助言を得ながら適切な頻度、期間及び方法によって事後調査を実施すること。 (6)植物 ア 植物相の調査については、土地改変や樹木の伐採を予定する場所を網羅するよう調査ルートを設定すること。 イ 対象事業実施区域内には、特定植物群落が存在しているため、調査の結果、特定植物群落の区域及び特定植物群落の生育に影響を及ぼす可能性のある区域については、改変区域から除外すること。 ウ 工事の実施による土地改変や樹木の伐採については、その範囲を必要最小限とするとともに、特に自然度の高い植生の区域及び大型鳥類などが営巣に利用し得る大径木の生育域を可能な限り回避すること。 エ 工事の実施による土地改変に伴う表土の移動や改変箇所の裸地化等により侵略的な外来種の生育域が拡大し、周囲の植生等に影響を及ぼすおそれがあることから、土地改変を予定する区域及びその周囲における侵略的な外来種の生育状況を予め把握し、工事の実施によりその分布が拡大することのないよう施工方法を検討すること。 (7)生態系 ア 生態系の調査、予測及び評価に当たっては、集水域などの地形単位や植生、土地利用等のまとまりを考慮して調査範囲を設定し、基盤環境と生物群集の関係を把握するとともに、事業の実施による環境変化が注目種・群集へ及ぼす影響を、可能な限り科学的、定量的に予測及び評価すること。 イ 注目種・群集の選定については、風力発電の事業特性による環境の変化により生息・生育及び繁殖等への影響を受けやすい種・群集であって、対象事業実施区域及びその周辺地域の種の多様性を維持する上で重要と考えられる地形、植生等に依存しているものを選定すること。 ウ ブレードが回転することにより出現する球状の衝突危険空域が、他の風力発電事業と連続することで長大な障壁空間となり、そのことによってもたらされる鳥類等のバードストライクの増加や忌避反応による生息地の縮小、変更、喪失及び飛翔ルートの変更によるエネルギーロスなど、鳥類等の生息環境の変化等を通じて生態系に累積的な影響が及ぶことが懸念される。 (8)景観 ア 景観については、四季を通じて風力発電設備が視認しやすい天候時のフォトモンタージュ等を作成し、客観的かつ科学的な予測及び評価を行うこと。 イ 利尻礼文サロベツ国立公園の山岳、海食崖、湿原、海岸砂丘など変化に富む特徴的な景観資源や道北地域特有の湿地や丘陵地が分布するなど地域を代表する眺望景観に及ぼす影響の程度を適切に評価するため、主要な眺望点のほか、国立公園計画上の道路(車道)である道道106号稚内天塩線上のクトネベツ川との交点からこうほねの家を南下して最初に出現する道路案内標識の間で、国立公園の表示箇所や駐車帯その他の適切な地点を眺望点に加え、国立公園の景観資源である海浜植生を含む陸域と海域とを一体としてとらえた眺望景観に及ぼす影響について調査、予測及び評価すること。 ウ フォトモンタージュ等は人間の視野特性に近い水平画角60度程度で作成するとともに、他の風力発電事業との累積的な影響についても、パノラマ画像を用いて全ての主要な眺望点からの眺望景観及び身近な景観への影響について、予測及び評価を行うこと。 (9)人と自然との触れ合いの活動の場 (10)廃棄物等 |