○評価書に係る知事意見 (S54.8.27)
第1 施設の設置、供用に伴う環境に及ぼす影響と環境保全のための措置について 1 真栄川については、当該事業の実施により雨水流入量が増加すると予測されており、また、これに必要な保全対策も具体的に用意されているが、河川管理者等関係機関の施策と相まって、最も適切な施設を設置するなど万全を期すること。 2 熊碓川については、当該事業の実施による雨水流入量の増加は特にみられないと予測されているが、下流域において過去に水害が発生していること、土砂流出防止のため砂防指定地に指定されていること、また河川沿いの広葉樹二次林については植物及び動物の保全上も必要なものであることにかんがみ、河川管理者等関係機関の行う河道改修等の施策と相まって、河川沿いの広葉樹二次林をできるだけ保存するとともに、事業の実施に当たっては、雨水の流出機構等について更に検討を加え、河川管理者等関係機関とも十分協議の上、水害等の発生防止に努めること。 3 植物及び動物については、包括的な調査は行われているが計画地の現況調査が十分になされているとはいい難いので、工事の実施に当たっては、計画地内の植物(高等植物)及び動物(哺乳類、鳥類)に関する現況について調査を行い、修景緑化等の保全対策を講ずる必要がある場合には、関係機関とも協議の上、適切に対処すること。 4 河川の水質汚濁については、現況の把握が必ずしも十分なされているとはいい難いので、工事の実施に当たっては更に必要な調査を行うこと。 第2 工事の実施に伴う環境に及ぼす影響と環境保全のための措置について 1 現況調査及び予測結果から判断すると、工事の実施に伴う周辺住民の地下水利用に対する影響はほとんどないものと考えられるが、万一、地下水の利用に支障が生じた場合には、必要な代替措置を講ずること。 2 工事の実施に伴う騒音、振動、粉じん等の発生を防止するため、車両運行の時間及び速度の制限等の措置を講ずることとしているが、これらの措置を実施するに当たっては、地域住民の理解を得るとともに、関係機関と十分協議して適切に対処すること。 |
○評価資料に係る知事意見 (S54.10.31) |
○評価資料に係る知事意見 (S55.3.5) |
○評価資料に係る知事意見 (S55.3.5) |
○評価資料に係る知事意見 (S55.3.6) |
○評価資料に係る知事意見(S55.5.29) |
苫小牧港東港地区外港区東航路・泊地及び東水路地区泊地整備事業に係る知事意見
○評価資料に係る知事意見 (S55.10.23) |
○評価書に係る知事意見 (S55.12.18) 2 熱水及び冷却排水は、全量を地下還元する計画なので、河川水などへの直接的な影響はないとされているが、熱水の一部でも地上に排出されると、河川の水質に大きな影響を与えるので、熱水の地下還元処理については万全を期するとともに、今後、河川水について、熱水の漏洩等の影響の有無を検討できるような内容の観測を継続して実施すること。 3 地熱流体の約80パーセントは、地下還元されるが、現在の温泉湧出量と比べて著しく多量の熱水を使用すること、濁川温泉の生成機構に関係の深い二酸化炭素(炭酸ガス)を蒸気とともに多量に放出することなどを考慮すると、既存の温泉への影響が生ずる可能性は必ずしも否定できないので、今後の経過について十分注意するとともに、影響の有無を検討できるよう、温泉の水質等必要な観測を継続して実施し、必要に応じて、適切な対策が講ぜられるよう配慮すること。 |
○評価書に係る知事意見 (S56.3.24) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.2.12) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.3.17) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.3.12) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.4.27) |
○評価報告書に係る知事意見 (S56.7.20) |
○評価書に係る知事意見 (S56.9.24) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.9.24) |
いすゞ自動車(株)苫小牧工場(仮称)第1・2期設置計画に係る知事意見
○評価資料に係る知事意見 (S56.12.17) |
○評価資料に係る知事意見 (S56.12.17) |
○評価書に係る知事意見 (S57.2.25) 1 関係地域における現状に係るもの (1)水質の現状については、調査項目に河川における健康項目を追加するとともに、分析方法及び調査結果などの記述を適切なものとすること。 (2)岩内海域は、水質汚濁に係る環境基準の水域類型が指定されており、また、岩内町には、騒音規制法に基づく規制地域の指定及び騒音に係る環境基準の類型の当てはめが行われているので、その旨追加記述すること。 2 環境に及ぼす影響の予測及び評価に係るもの (1)海域の埋立て等による浅海生物への影響については、消失区域の範囲の面から記述されているが、量的な面からも記述すること。 (2)取放水によるヒラメ、カレイ類等の卵・稚仔への影響については、これらの魚種の産卵場が一般的に沿岸域であることを考慮して、適切に記述すること。 (3)発電所敷地境界における騒音予測値については、暗騒音を含めた予測を、また、国道付け替え工事に伴う騒音については、事業計画の内容に対応した予測をすること。 3 公害の防止又は自然環境の保全のための措置に係るもの (1)玉川については、取水による河川の減水区間における水質測定地点を追加するなど、水質監視を強化すること。 (2)茶津の沢土捨場に至る工場用道路の路線の位置については、樹林地の伐採面積及び切取土量をできるだけ少なくするよう配慮すること。 4 事業の内容、環境に及ぼす影響の予測及び評価並びに環境保全のための措置に係るもの 原子炉補機冷却用水には、塩素を注入することが計画されているので、これに係る事業の内容、環境に及ぼす影響の予測及び評価並びに監視等の環境保全のための措置について追加すること。 5 その他 評価書の記載に誤植などが認められるので、これらについては、適切に記載すること。 第2 事業実施に当たっての配慮事項 1 漁場環境については、今後、継続して調査を実施するよう配慮すること。 2 建設工事に当たっては、工事の期間が長期間に及ぶことから、十分に住民の理解を得て行うよう配慮すること。 |
○評価資料に係る知事意見 (S57.3.29) |
一般国道234号(苫小牧圏都市計画道路3・1・44ウトナイ西通)整備事業に係る知事意見
○評価報告書に係る知事意見 (S57.4.26) |
苫小牧港東港地区B地区公有水面埋立第2期事業及び苫小牧港東港地区航路・泊地整備事業に係る知事意見
○評価資料に係る知事意見 (S57.10.25) |
○評価資料に係る知事意見 (S57.10.25) |
○評価報告書に係る知事意見 (S57.12.27) (附帯意見) 1 シシャモ資源については、地元においてもその影響を懸念しているので、今後、継続して河川の産卵床の実態把握など必要な調査を実施するとともに、保全対策の実施に当たっては、関係機関と十分協議を行うよう配慮すること。 2 ダム湖の出現に伴う局地気象の変化については、周辺における気象観測を、今後、継続して実施し、実態を把握するよう配慮すること。 3 ダム湖に係る水質については、今後、監視測定など必要な調査を行い、その実態の把握に努めること。なお、一般的にダム建設に伴う栄養塩類等による水質の変化については、現在の知見では未解明の面もあるので、今後、更に知見を積み重ね、より適切な調査、予測及び評価ができるよう努めること。 |
○評価報告書に係る知事意見 (S58.9.12) |
○評価資料に係る知事意見 (S58.11.11) |
○評価報告書に係る知事意見 (S59.2.20) (附帯意見) ダム湖に流入する河川水の栄養塩類等の濃度が、比較的高いレベルにあることから、選択取水方式の採用に当たっては、ダム湖の水質保全を図る上で最も有功、適切な方式とするよう配慮すること。 |
苫小牧東部大規模工業基地E地区(第2区第1次及び第6区第1次)開発事業に係る知事意見
○評価資料に係る知事意見 (S59.5.1) |
札幌圏都市計画道路1・3・1札幌自動車道(北海道横断自動車道釧路線札幌市西区札幌市白石区間)に係る知事意見
○評価報告書に係る知事意見 (S59.12.13) 1 騒音については、あらかじめ遮音壁を必要な箇所に設置するなど適切な環境保全対策を実施すること。 2 粉じんについては、道路の保守点検、清掃、散水等を積極的に行い、極力、スパイクタイヤ装着車の走行に伴う粉じんの発生及び拡散防止に努めるなど環境保全対策を適切に実施すること。 |
○評価報告書に係る知事意見 (S59.9.10) |
○評価書に係る知事意見 (S60.6.27) |
○評価報告書に係る知事意見 (S60.9.5) (附帯意見) ダム建設事業に係る環境影響評価の実施に当たっては、今後、水質汚濁に関し現況水質の適切な把握及び予測精度の向上に更に努めるよう配慮すること。 |
○評価資料に係る知事意見 (S60.11.7) |
一般国道229号(積丹町・神恵内村地内)整備事業に係る知事意見
○評価報告書に係る知事意見 (S61.4.17) |
○評価書に係る知事意見 (S61.8.14) |
○評価資料に係る知事意見 (S63.3.31) |
○評価資料に係る知事意見 (S63.3.31) |
○評価資料に係る知事意見 (S63.9.29) |
北海道縦貫自動車道函館名寄線(七飯町~長万部町間)に係る知事意見
○評価準備書に係る知事意見 (S63.11.7) |
北海道縦貫自動車道函館名寄線(鷹栖町~士別市間)に係る知事意見
○評価準備書に係る知事意見 (S63.11.7) (附帯意見) 自動車交通騒音に関し、計画路線と道道旭川幌加内線が交差することとなる地域については、当該道路の交通量の推移等を勘案し、必要に応じ適切な環境保全対策を講ずること。 |
○評価資料に係る知事意見 (S63.11.7) |
○評価書に係る知事意見 (H1.2.6) |
○評価書に係る知事意見 (H1.7.3) (附帯意見) 1 修景緑化の実施及びレクリエーション施設等の建設については、周辺の自然景観との調和が図られるよう、計画が具体化した段階で、樹種の選定、施設の形態及び色彩等に十分配慮すること。 2 堰堤の設置に当たっては、魚類の生息環境をできるだけ保全するため、その設置場所、構造等について慎重に検討すること。 3 余市川上流部の清澄な水質を維持するため、予測諸元となった排水水質及び排水量を遵守すること。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H1.8.10) |
旭川圏都市計画道路3・2・23西神楽線(一般国道237号旭川市神楽~西神楽区間)に係る知事意見
○評価準備書に係る知事意見 (H2.9.13) (附帯意見)) 自動車交通騒音については、将来の沿道土地利用、当該道路の交通量等を勘案し、必要に応じ遮音壁を設置するなど、適切な環境保全対策を講ずること。 |
留萌都市計画道路3・2・15留萌道3・3・16塩見道(一般国道231号232号留萌道路)に係る知事意見
○評価準備書に係る知事意見 (H2.9.13) |
○評価書に係る知事意見 (H4.3.31) 2 サホロ湖の水質については、リン、窒素の濃度が現状の2倍程度の濃度に上昇すること、今後、サホロ湖に活用計画があること及びサホロ湖が小規模な閉鎖性水域であること等を総合的に判断すると、サホロ湖への水質の負荷をなるべく増大させない措置を講じる必要があること。 3 農薬については、その放流水中の濃度が環境庁の示した暫定指導指針(平成2年5月24日付け環水土第77号)の基準を達成することを前提に特に問題はないとするが、今後の農薬の使用に当たっては、十分なモニタリングを行い、その管理を適正に行うこと。 (附帯意見) 1 エゾナキウサギについては、事業予定地域周辺にその供給源となる生息地のある可能性があるため、今後も調査を実施するとともに、その生息地に影響を与えることのないよう努めること。 2 佐幌川及びサホロ湖については、今後も調査を実施するなどし、その水質を把握するよう万全を期すること。 3 事業予定地域からそれほど離れていない下流に環境基準点があることから、環境基準点である清水橋を予測、評価の対象とすることが望ましいこと。 |
○評価書に係る知事意見 (H4.3.31) (附帯意見) 1 事業の実施に当たっては、植生調査の実施するとともに、調査の結果を踏まえて、着目すべき植生及び植物に対して配慮すること。 2 長流川については、今後も調査を実施するなどし、その水質を把握するよう万全を期すること。 3 農薬については、北海道公害対策審議会の水源保全部会における対象案件となることから、その審議内容を踏まえて対策を講じること。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H3.12.10) |
○評価書に係る知事意見 (H4.12.22) 2 上トマム・奥トマム地区のうち特に狩振岳を含む東部の森林地帯は、着目すべき植生であるエゾマツ・トドマツ林がまとまった形で残されていること、天然記念物であるクマゲラの生息域であること、ヒグマ等の大型哺乳類が日高山系と大雪山系とを移動する地域としての可能性が高いこと、良好な自然景観を呈していることなどから総合的に判断すると、当該地区の東部の森林地帯に計画されているスキー場及びゴルフ場の一部については、自然環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるものと考えられること。 3 水質や騒音などの公害の防止に係る予測に際しては、事業計画地域内への入り込み客数など、既設の中トマム地区における実態を含めた事業計画に基づく適切な諸元を設定する必要があること。 また、自動車騒音については、施設併用後を想定した適切な予測地点を設定する必要があること。 4 水質汚濁については、現況の把握が十分なされているとは言い難いため、更に必要なデータを収集するとともに、周辺人口の増加や占冠村下水道計画などを考慮した適切な予測を行う必要があること。 (配慮事項) 1 動物については、概括的な調査は行われているが、現況の把握が十分になされているとは 言い難いため、事業予定地域及びその周辺においてモニタリング等を実施し、適切な保全対策を講じること。 2 魚類のうちオショロコマが生息している河川においては、今後とも生息環境が保全されるよう、適切な対策を講じること。 3 河川の水質については、環境保全水準を維持するため、既設の中トマム地区を含め、予測諸元となる排水水質及び排水量を厳守すること。 4 自動車騒音については、環境保全水準を維持するため、道路管理者等関係機関が騒音低減対策を実施する場合には積極的に協力するとともに、事業者として執り得る措置を適切に講じること。 5 ゴルフ場で使用する農薬については、北海道公害対策審議会の水源保全部会における対象案件となることから、その審議内容を踏まえて適切な対策を講じること。 |
○調査報告書に係る知事意見 (H5.6.15) (附帯意見) 1 植物のうちイカリソウについては、生育の北限に近い可能性が高いことから、今後、調査を進め、その結果を踏まえた適切な保全措置を講ずること。 2 着目すべき動物の生息環境を保全する観点から、実施可能な環境保全対策を更に検討し、それらを適切に講ずること。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H5.2.26) |
○評価書に係る知事意見 (H6.1.14) (附帯意見) 1 土地の造成に当たっては、現状の地形を極力いかすことにより自然環境に配慮するとともに、立地企業等と景観協定を締結するなどして周辺環境と調和した景観となるよう努めること。特に学術研究ゾーンについては、他地域の事例を参考にしながら、現状の地形を活用するよう十分配慮すること。 2 千歳湖については、生息する水鳥類等に配慮して自然観察路を湖の半周程度とするなど、公園・緑地計画の実施に当たって配慮すること。 3 植物及び動物については、必ずしも現状の把握が十分になされていないことから、今後も必要な調査を実施するとともに、調査結果を事業の実施に際し配慮すること。 4 雨水排水による千歳湖の水質汚濁を防止するため、調整池の維持管理の徹底を図るとともに、千歳湖のモニタリングの実施などに努めること。 5 立地企業等については、有害物質の漏出による汚染が生じることのないよう適切に監視し指導すること。 6 地下水の利用に当たっては、地盤沈下を防止するためモニタリングを適切に実施するとともに、地下水は有限で貴重な資源であることから、新たな水源の早期確保に努めること。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H6.7.29) |
苫小牧圏都市計画道路3・3・502早来苫小牧通(一般国道234号早来町字北進~栄町区間)に係る知事意見
○評価準備書に係る知事意見 (H6.7.29) |
○評価書に係る知事意見 (H7.1.13) (附帯意見) 1 神居尻山山頂付近に計画されているゴンドラ山頂駅の近くには、高山帯植生など貴重な植物群落が広く分布していることから、これらの植物群落に影響を与えないよう、更に詳細な植生調査を実施し、適切な保全対策を講じること。 2 フクロウ類等の鳥類については現状の把握が十分になされていないことから、事業実施前の適切な時期に調査を行い、適切な保全対策を講じること。 3 事業予定地域下流では、石狩西部圏の水道水源となる当別ダムが建設中であることから、ダム湖の水質保全に必要な措置について、利水者など関係機関と十分協議を行い、その保全に万全を期すこと。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H7.4.28) (附帯意見) 1 イソツツジについては、今後、地形等を含めた生育状況に関する調査を実施するとともに、移植などの保全措置を講じること。 2 遡上性魚類の生息環境を保全するため、魚類調査を継続するとともに、魚道に関する今後の調査・研究等の動向を見ながら、魚道の設置について積極的に検討すること。 3 気象と植生との関連などについては、ダムなどの事業を実施するに当たって、必要な環境保全対策を検討する上での重要な基礎資料となるものであることから、長期的・計画的に調査を実施すること。 |
○評価準備書に係る知事意見 (H7.6.30) |
○評価書に係る知事意見 (H7.6.30) |
○評価書に係る知事意見 (H7.12.1) |
○評価準備書に係る知事意見 (H7.12.1) (附帯意見) 事業の実施に当たり、地すべりや崩壊危険箇所等についての詳細な調査を実施するとともに、その結果を踏まえた適切な保全対策を講じること。 |
○評価書に係る知事意見 (H10.12.22) |
○評価準備書に係る知事意見 (H11.12.28) 2 公園・緑地計画については、準備書に記載されている保全緑地、造成緑地の整備計画を模式断面図などを用いたり、緑地の中でも樹林や芝生の箇所を区分して分類をするなど工夫して、わかりやすく整理すること。 また、緑地計画においては、緑地の連続性、緑地と河川との関係などに配慮し、江別市環境管理計画(えべつアジェンダ21)の趣旨を踏まえ、生物の生息空間や移動経路の確保・創出を積極的に進めていくという理念に則り、緑地とするところは全て植栽するという考え方だけではなく、ビオトープを意識した湿地帯の造成や水田的な環境を保全・創出するというような観点で、今後の実施設計を行うこと。 3 植物の着目すべき種については、その種が確認された生育環境を保全することを第一とすべきである。これが困難な場合は代償的な生育環境の創出や近隣の類似した生育環境への移植などの保全措置を講ずること。いずれの場合もモニタリングを行い、生育状況の悪化が見られる場合には、適切な対策を講ずること。 4 植物の現状調査における種の同定の間違いについては、評価書の作成に際し修正して記載すること。また、新たに着目すべき種として確認されたものについては、その現状・予測・措置・評価について評価書に記載すること。 5 植物の調査においては、事業予定地域が森林生態系に隣接した農地生態系である地域特性を考慮し、特に小河川や水田などの湿性環境に生育する植物を対象とした調査計画がなされるべきである。このような観点での補足調査を、専門家の指導・助言を得ながら実施すること。 6 事業予定地域及びその周辺においては、オオタカ、チゴハヤブサという猛禽類の飛翔が確認されている。しかしながらその現況把握が定量的には必ずしも十分なものと考えられないことから、今後、猛禽類の行動を明らかにし保護対策を検討するために、猛禽類に詳しい専門家の指導・助言を得ながら行動圏などの調査を実施すること。 7 クマゲラについては、林緑部に採餌木が多数確認されている。このことから事業の実施により、林緑部の採餌環境に何らかの影響があることも考えられる。クマゲラの行動圏や主たる採餌木の分布が変化することは不確実な点が多いことから、専門家の指導・助言を得ながら、調査計画を立案しこれを通して明らかにするよう努めること。 8 オオジシギについては、鳥類調査の結果では事業予定地域及びその周辺においては確認されていないが、関係地域では生息が確認されており、事業予定地の草原や農耕地での生息の可能性を否定できないことから、専門家の指導・助言を得ながら本種の生息に関する調査を行うこと。 9 大気については、環境基準に追加されたベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについての現況の調査結果を評価書に記載すること。 10 底質調査については、現状の調査箇所が事業の影響を検討するには適切ではなく、基礎資料を得るための調査としては不十分であると考えられることから、事業の影響が適切に検討できる箇所で調査を実施すること。 11 騒音については、平成11年4月1日から新しい環境基準が施行されていることに伴い、等価騒音レベルでの予測評価を行い、その内容を評価書に記載すること。 12 準備書に記載のある既存の文献などから引用している基準などの諸数値は、その根拠が明らかになるよう出典などを明示すること。 13 調査、モニタリングの実施を必要とする項目については、各項目毎にその調査の方法と調査期間を具体的に評価書に記載するとともに、調査結果の公表の方法についても評価書に記載すること。 |
○方法書に係る知事意見 (H14.6.28)
1 総括的事項について (1) 計画路線の具体的ルート・構造の設定及び環境保全措置については、現地調査・予測の結果を基ににして、複数案の比較検討を行うことにより、環境への影響をできる限り回避・低減する等の検討を行うこと。 (2) 環境影響評価を行う過程において、環境に影響を与える新たな事情が生じた場合には、必要に応じて、環境影響評価の項目及び手法を見直す等、適切な対応を行うこと。 (3) 環境影響評価を実施した結果、予測の不確実性により環境への影響が著しくなるおそれのある項目については、モニタリング等に関する事後調査の計画を作成し、準備書に記載すること。
2 個別的事項について (1) 水質汚濁に係るもの 工事に伴う濁水等による河川水質への影響について、予測・評価を行うこと。 (2) 地形・地質 対象事業実施区域を横断する春別川水系及び床丹川水系は、沖積地の湿原内を自由蛇行する自然河川であり、事業実施がどのような影響を及ぼすか、予測・評価を行うこと。 (3) 動物・植物・生態系の保全 (4) 景観の保全 計画路線を見渡すことができる眺望点として不特定多数の人が利用している場所を対象に引き続き調査し、その存在が確認された場合には主要な眺望点として追加し、眺望点からの眺めの変化の程度について予測・評価を行うこと。 (5) 廃棄物 事業実施により発生する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物及び建設発生土)について、対象事業実施区域で再生利用される廃棄物と区域外に搬出される廃棄物に区分し、可能な限り定量的に発生・処理状況について予測・評価を行うこと。
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