産廃許可申請・届出等

1 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請の様式

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

2 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書

3 収集運搬業事業計画書

4 事業開始に要する資金の調達方法等

5 資産に関する調書(個人用)

【別記様式7の記載方法は次のファイルをご覧ください。】

6 事務所・事業場一覧表

7 事業の用に供する施設の種類及び数量

8 産業廃棄物の積替保管施設

9 誓約書

10 収入証紙貼付用紙

 貼付いただくものは「北海道収入証紙」であり、収入印紙ではありません。
 また、金額の誤りのないよう十分確認のうえ、ご使用ください。

11 【車両を用いて収集運搬を行う場合】

 上記のほか、登記事項証明書等の添付書類が必要です。
 必要書類については、先に示した手引きをご確認ください。

12 【船舶を用いて収集運搬を行う場合】

 車両を用いて収集運搬を行う場合に必要な書類(車検証等、車両に関する添付書類を除く。)に加え、下記の書類の添付が必要です。

1)各都道府県等許可一覧表

2)事業の用に供する施設の種類及び数量(船舶の概要)

3)船舶の登記簿謄本、4)船舶国籍証書の写し、5)船舶原簿の写し、6)船舶検査証書の写し、7)船舶の所有権又は使用権を有することを証する書面、8)船舶の構造を明らかにする写真/パンフレット、9)規則第7条の2第1項の規定に基づく表示の状況を示す図面、10)定期傭船の場合、内航定期傭船契約書の写し、11)裸傭船の場合、裸傭船契約書の写し


※1 同時に二以上の申請書等を提出する場合において、添付書類を省略する場合
参考書式例 同時提出添付省略申出書 (DOCX 20.6KB)

※2 以下は、許可取得後の主要な注意事項をとりまとめたものですが、業を行う上で知っていなければならないものですので、許可取得前(申請時点)においてもご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業の主な注意事項(別記様式28) (PDF 218KB)
特別管理産業廃棄物収集運搬業の主な注意事項(別記様式30) (PDF 228KB)

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する問い合わせ・提出先

※必要書類、詳しい記載方法等は、総合振興局又は振興局環境生活課に御確認ください。

2 (特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請の様式

産業廃棄物処分業許可申請の手引き

特別管理産業廃棄物処分業許可申請の手引き

1 産業廃棄物処分業許可申請書

2 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

3 処分業事業計画書

4 処分後の廃棄物の処理方法

5 事務所・事業場一覧表

6 施設の設備・機材及び能力

7 誓約書

8 事業開始に要する資金の調達方法等

9 資産に関する調書(個人用)

10 収入証紙貼付用紙

 貼付いただくものは「北海道収入証紙」であり、収入印紙ではありません。
 また、金額の誤りのないよう十分確認のうえ、ご使用ください。


※1 同時に二以上の申請書等を提出する場合において、添付書類を省略する場合
参考書式例 同時提出添付省略申出書 (DOCX 20.6KB)

※2 以下は、許可取得後の主要な注意事項をとりまとめたものですが、業を行う上で知っていなければならないものですので、許可取得前(申請時点)においてもご確認ください。
産業廃棄物処分業の主な注意事項(別記様式29)(PDF 263KB) 
特別管理産業廃棄物処分業の主な注意事項(別記様式31)(PDF 252KB)

(特別管理)産業廃棄物処分業の許可に関する問い合わせ・提出先

※必要書類、詳しい記載方法等は、総合振興局又は振興局環境生活課に御確認ください。

3 (特別管理)産業廃棄物処理業の変更手続、届出、報告等の様式

1 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

2 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

3 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

※提出期限は、変更の日から10日以内(法人が登記事項証明書を添付する場合は、30日以内)となっています。

※必要な添付書類については、次のリンクを参照してください。

4 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

※提出期限は、変更の日から10日以内(法人が登記事項証明書を添付する場合は、30日以内)となっています。

※必要な添付書類については、次のリンクを参照してください。

5 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理実績報告書

6 欠格要件に係る届出書

7 許可証書換交付申請書

8 許可証再交付申請書

9 事業休止(再開)届


※同時に二以上の申請書等を提出する場合において、添付書類を省略する場合
参考書式例 同時提出添付省略申出書 (DOCX 20.6KB)

(特別管理)産業廃棄物処理業の変更手続、届出、報告等に関する問い合わせ・提出先

※上表にない施設に係る届出関係の様式、詳しい記載方法等は、総合振興局又は振興局環境生活課に御確認ください。

同時に二以上の申請書等を提出する場合における添付書類の省略について

 令和5年9月16日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、北海道の各窓口に同時に二以上の申請書等を提出する場合においては、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一である場合には、一つの申請書等にこれを添付し、他の申請書等には一つの申請書等に添付した旨を記載することで、一つの申請書等に添付した書類の添付を省略することが可能となりました。

 記載方法は、省略する添付書類を記載した書類(任意様式)の提出*1又は添付を省略する申請書等の余白部分に直接記載*2とします。

*1 参考書式例 同時提出添付省略申出書 (DOCX 20.6KB)
*2 記載文例(役員を追加する変更届の場合)
 →「住民票、登記事項証明書(商業登記)、登記されていないことの証明書及び誓約書については、同時提出の産業廃棄物処理業変更届出書に添付した書類と同一内容のため、添付を省略します。」

4 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の申請、変更申請、変更届出の様式

1 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書

2 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書別紙(役員名簿)

3 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書別紙(資金調達・誓約書)

4 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書別紙(事業計画)

5 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書

6 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書

7 特例認定証書換交付申請書

8 特例認定証再交付申請書

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る問い合わせ・提出先

申請書等の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
※1 電子メールによる申請の場合には、定款、登記簿及び住民票の写し等の原本確認が必要な書類を別途郵送してください。
※2 添付ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は受領できないため、持参又は郵送してください。
  持参する場合は、受付時間内(8:45~17:30)に次の提出先に持参してください。

提出先:北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係
住 所:〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
E-mail:kansei.kanhai1■pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を■にしています。メール送信の際には「@」に置き換えてください。)

※産業廃棄物処理業に関するお問い合わせは、各(総合)振興局環境生活課が窓口です。

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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