容器リサイクル法の概要
役割分担について
- 消費者:分別排出を行う(分別収集に協力する)
- 市町村:分別収集を行う
- 事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物を「再商品化」する(自ら行うか、若しくは指定法人・リサイクル事業者に委託)
法の対象となる容器包装(12品目)
「商品」の容器又は包装で、「商品」が消費された場合に不要になるびん、缶、プラスチック製品等をいい、次の品目が分別収集の対象となります。
- びん(無色)
- びん(茶色)
- びん(その他の色)
- ペットボトル(飲料、酒類、しょうゆ用、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢及びドレッシング調味料)
- スチール缶
- アルミ缶
- 紙パック類
- 段ボール類
- その他の紙製容器包装
- その他のプラスチック容器包装
- 白色トレイ
- 白色トレイ以外
方針・各種計画
- 基本方針・・・国が平成8年3月に策定
- 再商品化計画・・・国が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)
- 分別収集計画・・・市町村が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)
- 分別収集促進計画・・・都道府県が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)
再商品化義務を負う事業者(特定事業者)
特定事業者
○特定事業者とは
- 特定容器利用事業者・・・販売する商品に容器を用いる事業者
- 特定容器製造等事業者・・・容器の製造などの事業を行う者
- 特定包装利用事業者・・・販売する商品に包装を用いる事業者
※全て輸入業者も含む
○使用量、製造量に応じて算出された義務量の再商品化を図る必要がある。
再商品化の選択肢
- 自主回収(環境大臣等が認定。牛乳、ビールびんなどのリターナルびんが対象)
- 指定法人への委託
- 独自ルート
※ 再商品化義務対象外の品目(有価のため)→アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボール