建設リサイクル法の概要
建築物等の解体工事等に伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト廃材及び廃木材の分別及びリサイクルを促進するための法律で、平成12年5月に制定されました。
一定規模以上の建設工事の実施に当たっては、事前の届出、工事現場での分別解体等の実施、再資源化等の実施等が義務づけられています。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延床面積 80m2以上 |
建築物の新築等 | 延床面積 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
特定建設資材とは
- 分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもの。
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
再資源化等について
再資源化等の義務
対象建設工事の請負者は、廃棄物となる特定建設資材の「再資源化等」を行わなくてはなりません。
請負工事によらず自主施工で実施する場合であっても、分別解体の義務があり、可能な限り再資源化に努めていただく必要があります。なお、工事の一部を他社に請け負わせる場合は自主施行には該当しません。
再資源化とは
1.再資源化 分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもの。
(1)資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いるものを除く)が出来る状態にすること。
(2)燃料の用に供することが出来るもの又は可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することが出来る状態にすること。
2 . 縮減(木材のみ対象) 焼却・脱水・圧縮その他の方法により、体積を小さくすること。
*木材が廃棄物となった場合、次の場合に限り、縮減でも良いことになっています。
・工事場所から再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合
・再資源化施設の稼働状況等により、受け入れが出来ない場合
再資源化施設について
各(総合)振興局保健環境部環境生活課へお問い合わせください。
保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市)については、それぞれの市役所担当窓口にお問い合わせ下さい。
届出対象に関する問い合わせ先
各(総合)振興局 建設指導課 建築住宅係