家電4品目の処分方法
家電4品目(家電リサイクル法対象品)は以下のとおりです。
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
- 冷蔵庫及び冷凍庫
- 洗濯機及び衣類乾燥機
- エアコン
※対象・対象外品目についての詳細はこちら→
処分の方法
買い替えの時
- 購入する販売店へ、運搬・処理を依頼する。
買い替え以外のとき
- その製品を購入した販売店へ、運搬・処理を依頼する。
- 上記以外の家電販売店へ、運搬・処理を依頼する。 (販売店が不明・遠方等の理由により)
- 収集運搬許可業者へ、運搬・処理を依頼する。(※収集運搬許可業者については、各市町村へお問い合わせください。)
- 指定取引場所へ自分で運ぶ(※この場合、収集運搬料金が不要となります。)
消費者(排出者)が負担する料金
- リサイクル料金 (※品目ごとの料金は、下記の表のとおりです。)
- 収集運搬料金 (※料金は、小売店ごとに異なります。また、自分で指定引取場所へ運ぶ場合は、不要となります。)
リサイクル料金
※メーカー毎・製品毎の直近の料金が掲載されています。
その他の注意点
- 家電4品目については、ごみステーションに出しても収集されませんので、ご注意ください。