PCB廃棄物届出の取扱い
PCB廃棄物の保管・移動・承継には知事への届出が必要です。
PCB廃棄物や使用製品を保有している事業者は、
都道府県知事又は市長へ届出等の提出をお願いします。
◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の皆様へ
届出についての全般的な説明が掲載されています。
◆ ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の方が提出する届出様式
すべての事業者が提出する方に基づく届出様式が掲載されています。
◆ ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領
初めて保管を開始するとき、譲渡せざるをえないとき、安定器を形状変更したいときなどは必ずご確認ください。
◆ 「PCB廃棄物の期限内処理に向けて」(環境省パンフレット)
◆ PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出状況
初めてPCB廃棄物を保管する方へ
- PCB製品の使用の取り止めや取り外しによって、新たにPCB廃棄物の保管を開始することになった事業者の方は、法律で規定する届出に加えて、保管場所を管轄する各(総合)振興局へ保管開始届出書の提出をお願いします。
- 詳細は『ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領』のページをご覧ください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領
PCBを含有する電気工作物を、現在も使用している方へ
- 電気関係報告規則に基づき、設置場所を管轄する産業保安監督部長へ届け出る必要があります。
- 詳しくは、次のホームページ( HP )をご覧下さい。
(「電気保安に関する申請様式等のダウンロード」の「2.PCB使用電気工作物の報告制度に関する手続き様式」を参照してください。)
《 お問い合せ 》 北海道産業保安監督部電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~2722)
【お問い合せ、届出書等の提出先】
事業所が所在する地域を所管する北海道(総合)振興局又は札幌市、函館市、旭川市の各市へ
石狩 | 011-204-5823 | 宗谷 | 0162-33-2921 |
渡島 | 0138-47-9437 | オホーツク | 0152-41-0629 |
檜山 | 0139-52-6492 | 胆振 | 0143-24-9576 |
後志 | 0136-23-1352 | 日高 | 0146-22-9253 |
空知 | 0126-20-0041 | 十勝 | 0155-26-9027 |
上川 | 0166-46-5921 | 釧路 | 0154-43-9153 |
留萌 | 0164-42-8432 | 根室 | 0153-23-6821 |
札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課 | 011-211-2927 |
函館市環境部環境保全対策室環境対策課 | 0138-51-0740 |
旭川市環境部環境対策課 | 0166-25-6369 |