PCB廃棄物保管状況等届出書の縦覧について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条の規定に基づき、同法第8条の規定により提出された届出書を次ぎのとおり縦覧します。
●縦覧する書類
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関する届出書(様式第一号)の副本及びその添付書類
※政令市(札幌市・旭川市・函館市)の事業者については除きます。
●縦覧する場所
各振興局保健環境部環境生活課地域環境係(「廃棄物に関する問合せ先」)
●受付時間
午前8時45分から正午まで 及び 午後1時から午後5時半まで
(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)、年末年始の閉庁日は除きます。)
●縦覧に際してのお願い
・係員の指示に従って縦覧してください。
・縦覧書類を縦覧の場所から持ち出すことはできません。
・複写のため、縦覧場所において携帯したカメラ等を使用しても構いません。