アスベスト廃棄物を適正処理するために

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 ※このページでは、アスベスト廃棄物の分類及び保管・処理に係る留意事項について
  解説しております。
   アスベストの除去工事や分析機関などアスベスト全般に係る情報は

                           こちら (循環型社会推進課大気環境係のページ)

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1.飛散性アスベスト廃棄物

  →「廃石綿等」といいます。
   
廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当します。

【廃石綿等に該当するもの】
(1)石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により除去された次に掲げるもの
 ・吹付け石綿
 ・石綿保温材
 ・けいそう土保温材
 ・パーライト保温材
 ・人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
 ・石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるものなど

(2)大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって集じん施設によって集められたもの

(3)(2)の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場・事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

(4)輸入された飛散性アスベスト廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る)

参考:法施行令第2条の4第5号ヘ、法施行規則第1条の2第7項 

 

2.非飛散性アスベスト廃棄物

  →「石綿含有産業廃棄物」といいます。
 

【石綿含有産業廃棄物の定義】
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する産業廃棄物(廃石綿等を除く。)

参考:法施行令第6条第1項第1号ロ、法施行規則第7条の2の3

 

 

3.排出、保管、運搬等における主な遵守事項
 (下記は、アスベスト廃棄物の関係で特に注意するべき項目のみを記載しています。実施にあたっては、廃棄物処理法のほか、大気汚染防止法や労働安全衛生法などの関係法令、国のマニュアル等を十分に確認してください。)

 

遵守するべき事項

廃石綿等

石綿含有
産業廃棄物

・「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置 【法第12条の2第8項及び第9項】
 廃石綿等を生ずる事業場を設置している事業者は、廃石綿等を生ずる事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
 なお、同責任者は法施行規則第8条の17第2号に規定される資格を有する必要があります。

 ・処理計画の作成
 廃石綿等や石綿含有廃棄物の発生量等を把握し、適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めてください。
 前年度の産業廃棄物の発生量が 一定量以上の場合 (廃石綿等や石綿含有産業廃棄物のみならず、事業場で発生する産業廃棄物の総量が特別管理産業廃棄物は50t 以上、産業廃棄物は 1,000t 以上の場合) は、計画の作成及び都道府県知事への計画の提出が義務になります。
→ 詳細はこちら

・委託基準の遵守 【法第12条第5項及び第6項、第12条の2第5項及び第6項、法施行令第6条の2、第6条の6】
 処理を自ら行わず、他人に委託する場合は、委託基準に従わなければなりません。
 委託しようとする廃石綿等、石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる処理業者等に委託する必要があります。


 → 廃石綿等の許可を有する処理業者については
   こちらの名簿特別管理産業廃棄物収集運搬業者名簿・
    特別管理産業廃棄物処分業者名簿
)をご参照ください
   (「事業の範囲」に“廃石綿等”が含まれる処理業者は廃石綿等の許可
    を有します。)。
   石綿含有産業廃棄物の許可の有無については、名簿(産業
    廃棄物収集運搬業者名簿・産業廃棄物処分業者名簿)に
    掲載しておりませんので、各(総合)振興局に直接お問い合わせ
    ください。

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 廃石綿等の場合、委託しようとする者(運搬業者、処分業者等)に対し、あらかじめ、次の事項を文書で通知しなければなりません。
  ・種類(廃石綿等)、数量、性状及び荷姿
  ・当該廃石綿等を取り扱う際に注意すべき事項

※使用した薬剤の種類、成分及び使用量等、飛散防止のために講じた措置内容についても当該文書に記載する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 遵守するべき事項

 廃石綿等

石綿含有
産業廃棄物

 ・保管基準の遵守等  【法第12条第2項、第12条の2第2項、法施行規則第8条、第8条の13】
 できるだけ速やかに運搬・処分することが望ましいですが、やむを得ず保管する場合は、廃石綿等の場合は特別管理産業廃棄物保管基準、石綿含有産業廃棄物の場合は産業廃棄物保管基準に従い、運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。

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 廃石綿等の場合であって、埋立処分を行う場合は、排出場所において、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包するなど、法令に基づく廃石綿等の埋立処分基準に適合するよう措置する必要があります。【法施行令第6条の5第1項第3号ル】

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 石綿含有産業廃棄物の場合は、運搬されるまでの間、覆いを設けたり、梱包するなど必要な措置を講じる必要があります。

 

 

 

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 ・収集運搬の基準の遵守【法第12条第1項、第12条の2第1項、法施行令第6条第1項第1号、第6条の5第1項第1号】
 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が飛散・流出する等の生活環境保全上の支障が生じないよう、収集運搬の基準に従い、収集運搬しなければなりません。

 積載にあたっては、車両に混載しないなど、ほかの廃棄物等と混合するおそれのないようにしてください。
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 廃石綿等の場合は、それを梱包しているプラスチック袋等を破損しないよう、慎重に取り扱ってください。また、積載後、荷台をシートで覆うなどの飛散防止措置を行ってください。運搬者は、積載している廃棄物が廃石綿等であることや、取扱う際に注意すべき事項を記載した文書を携帯しなければなりません。
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 石綿含有産業廃棄物の場合は、破断・変形等により石綿が飛散するおそれがあることから、破断・変形等しないよう、原形のまま整然と積み込み、さらに、荷台をシートで覆うなどの飛散防止措置を行ってください。

 

 

 

★ 環境省のホームページに詳細な説明が掲載されていますので、
こちらもご参照ください。


  廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

 

  石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)

 「廃石綿等」及び「石綿含有廃棄物」の処理にあたっては、マニュアルに沿った適正な処理をお願いします。

 

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環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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