深夜営業
○深夜営業における騒音防止義務
飲食店等において深夜に営業を行う場合には、北海道公害防止条例により、周辺への騒音防止
義務が課されています。
飲食店・ボーリング場を営む者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)における騒音に
より周辺の生活環境を損なうことがないようにしなければなりません。
(北海道公害防止条例第66条、同施行規則第28条より)
※なお、この規定は、市町村が条例でこれらに相当する規定を定めたときは、当該市町村の区域については、適用されません。