ダイオキシン自主測定トップ

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工場などからの排出状況

(排出ガス・排出水)

 平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法で、ダイオキシン類を排出する施設とされた工場(「特定施設」と言います。)においては、大気排出基準が適用される特定施設にあっては「排出ガス」を、水質排出基準に適用される事業場にあっては「排出水」を、また、廃棄物焼却炉にあってはこれらのほかに「ばいじん」と「焼却灰その他燃え殻」のダイオキシン類濃度を年1回以上測定することが義務づけられています。

 ※札幌市、旭川市、函館市に所在する施設などの測定結果は、それぞれの市のホームページをご覧ください。

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