○スパイクタイヤに関する規制について

スパイクタイヤに関する規制について

◎北海道スパイクタイヤ対策条例(抄)

(スパイクタイヤの使用規制)

第6条 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の政令で定める自動車その他規則で定める自動車を除く。以下この条及び9条において同じ。)を運行し、又は運行させる者は、スパイクタイヤを装着した自動車を路面にセメント・コンクリート舗装またはアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路(規則で定める道路の部分を除く。)において別表の地域区分の欄に掲げる地域ごとに、同表のスパイクタイヤ使用規制期間の欄に掲げる期間には運行し、又は運行させてはならず、同表のスパイクタイヤ使用抑制期間の欄に掲げる期間には運行しないように、又は運行させないように努めなければならない。

2 前項の規定は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)第5条第1項の規定により環境大臣が指定地域として指定した地域については、適用しない。

 

別表
地域区分 スパイクタイヤ使用規制期間 スパイクタイヤ使用抑制期間
地域名 区域
道央・道南地域 札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市。芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、空知総合振興局管内(妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町及び沼田町を除く。)石狩振興局管内 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内 日高振興局管内 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内

4月1日から11月20日まで

11月21日から翌年3月31日まで

道北地域 旭川市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、空知総合振興局管内(妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町及び沼田町に限る。)上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内 

4月10日から11月10日まで

11月11日から翌年4月9日まで

道東地域 釧路市、帯広市、根室市、十勝総合振興局管内 釧路総合振興局管内 根室振興局管内 4月10日から11月20日まで 11月21日から翌年4月9日まで

 

※実際の条例の適用地域等(上表からスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律に基づく指定地域を除外したもの)はこちら。

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