公害防止管理者の種類
公害防止管理者の種類
公 害 発 生 施 設 の 区 分 |
公害防止管理者の種類 | 必要有資格者 |
カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素・ふっ化水素・ふっ化けい素、鉛・その化合物を発生する施設(以下「大気関係有害物質発生施設」という。)で排出ガス量が4万m3N/h以上の工場に設置されるもの | 大気関係第1種 |
大気関係第1種 |
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が4万m3N/h未満の工場に設置されるもの | 大気関係第2種 |
大気関係第1種 大気関係第2種 |
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が4万m3N/h以上の工場に設置されるもの | 大気関係第3種 |
大気関係第1種 大気関係第3種 |
大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が4万m3N/h未満の工場に設置されるもの(注1) |
大気関係第4種 |
大気関係第1種 大気関係第2種 大気関係第3種 大気関係第4種 |
水質関係有害物質排出施設で、排出水量が1万m3/日以上の工場に設置されるもの | 水質関係第1種 |
水質関係第1種 |
水質関係有害物質排出施設で、排出水量が1万m3/日未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの | 水質関係第2種 |
水質関係第1種 水質関係第2種 |
水質関係有害物質排出施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1万m3/日以上の工場に設置されるもの | 水質関係第3種 |
水質関係第1種 水質関係第3種 |
水質関係有害物質排出施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1万m3/日未満の工場に設置されるもの(注2) |
水質関係第4種 |
水質関係第1種 水質関係第2種 水質関係第3種 水質関係第4種 |
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)、鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) | 騒 音 関 係 |
騒 音 関 係 |
特定粉じん(石綿)発生施設 |
特定粉じん関係 |
大気関係第1種 大気関係第2種 大気関係第3種 大気関係第4種 特定粉じん関係 |
一般粉じん(石綿以外のもの)発生施設 |
一般粉じん関係 |
大気関係第1種 大気関係第2種 大気関係第3種 大気関係第4種 特定粉じん関係 一般粉じん関係 |
(注1)大気関係有害物質発生施設が設置されていない工場で、排出ガス量が1万m3N/h未満
のものは、対象外です。
(注2)水質関係有害物質発生施設が設置されていない工場で、排出水量が1千m3/日未満
のものは、対象外です。
公 害 発 生 施 設 の 区 分 |
公害防止管理者の種類 | 必要有資格者 |
液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)、鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。) | 振 動 関 係 |
振 動 関 係 |
1.焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1トン/時以上のもの 2.製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1000kVA以上のもの 3.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供するばい焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が0.5トン/時以上のもの 4.アルミニウム合金の製造[原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。]の用に供するばい焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、ばい焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が0.5トン/時以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの 5.硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 6.塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 7.アルミニウム又はその合金の製造の用に供するばい焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ.廃ガス洗浄施設 ロ.湿式集じん施設 |
ダイオキシン類関係 |
ダイオキシン類関係 |
排出ガス量が4万m3N/h以上かつ排出水量が1万m3/日以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場 |
公害防止主任管理者 |
・公害防止主任管理者 ・大気関係第1種もしくは第3種、かつ水質関係第1種もしくは第3種 |