ダイオキシン類対策特措法施行令別表第2
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2(関係分)
1.硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素
又は塩素化合物による漂白施設
2.カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3.硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
4.アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
5.塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
6.カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ.硫酸濃縮施設、ロ.シクロヘキサン分離施設、ハ.廃ガス洗浄施設