道条例に基づく振動発生施設

 

 

道条例に基づく振動発生施設


 

 

○道条例に基づく振動発生施設

北海道公害防止条例施行規則
別表第5(第9条関係)
     

金属の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

 

 

(1) 液圧プレス(矯正プレスを除く)

 

 

(2) 機械プレス

 

 

(3) せん断機

原動機の定格出力が1キロワット以上であること。

 

(4) 鍛造機

 

 

(5) ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5キロワット以上であること。

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして知事が指定するものを除く)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

遠心分離機

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

織機

原動機を用いるものであること。

コンクリート製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

 

 

(1) コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計が2.9キロワット以上であること。 原動機の定格出力の合計が2.9キロワット以上であること。

 

(2) コンクリート管製造機

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上であること。

 

(3) コンクリート柱製造機

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上であること。 

 

(4) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)

混練機の混連容量が0.45立方メートル以上であること。

木材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(1)ドラムバーカー
(2)チッパー

 


原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。 

ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機を除く。)

原動機の定格出力が30キロワット以上であること。

10

合成樹脂用射出成型機

 

11

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 

 

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