改善命令を実施した団体や設立の認証を取り消した団体の情報を公開しています。
所轄庁による監督について
特定非営利活動促進法では、NPO法人に対する監督について行政の関与を極力抑制し、情報公開を通じて広く市民の監視下におき、市民による緩やかな監視や、これに基づくNPO法人の自浄作用による是正を期待しています。
しかし、このような措置だけでは対処できない事態に対する最後の是正手段として、必要最小限度の所轄庁による監督規定が設けられています。
所轄庁は、NPO法人が法令等に違反した疑いがあると認められる客観的・合理的な理由がある場合に、法人に対して、報告を求めたり、事務所に立ち入り検査を実施することができます。
また、問題がある場合には、期限を定めて改善命令を出すことができ、改善命令に従わない場合であって他の方法により監督の目的を達することができないときは認証を取り消すことができます。
改善命令の実施状況について
特定非営利活動法人に対する改善命令の実施状況についてお知らせします。
設立の認証の取消しについて
特定非営利活動法人の設立認証の取消し状況についてお知らせします。
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