制度の目的
都市防災総合推進事業は、密集市街地や津波発生時に大規模な災害が想定される等の防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、危険度判定調査等のソフト対策から、建築物の不燃化、避難路・避難場所の整備等のハード対策まで、多種多様なメニューにより、総合的に防災対策を支援する制度です。
制度の概要
【事業主体】
市町村、都道府県、防災街区整備推進機構等
【交付対象事業】
事業メニュー | 主な交付対象施設等 | 国費率 |
①災害危険度判定調査 |
|
1/3 ※1 |
②盛土による災害防止のための調査 |
|
1/3 |
③住民等のまちづくり活動支援 |
|
1/3 ※1 |
④事前復興まちづくり計画策定支援 |
|
1/3 |
⑤地区公共施設等整備 |
|
用地:1/3 工事:1/2 ※1※2 |
|
||
⑥都市防災不燃化促進 |
|
調査:1/3 工事:1/2 ※1 |
⑦木造老朽建築物除却事業 |
|
※1 |
⑧被災地における復興まちづくり総合支援事業 |
|
1/2 |
|
1/3 ※1 |
※1:間接補助があるものについては、地方公共団体の補助に要する費用の1/2又は当該事業に要す
る費用の1/3のいずれか低い額とする。ただし、⑥の工事費については事業費の1/2
※2:南海トラフ特措法又は日本海溝・千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置づけ
られ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率2/3
【対象地域】
事業メニュー | 対象地域 |
事業メニュー① ③~⑤ |
|
事業メニュー⑥ |
|
事業メニュー⑦ |
|
事業メニュー⑧ |
|
※3:地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
防災対策推進地域
※4:地域防災計画や市町村マスタープラン等の上位計画に記述された事前復興の取組内容を踏まえた
事前復興まちづくり計画を策定しており、当該計画に基づく事業を実施する市町村
※事業の詳細はこちら → 都市防災総合推進事業の事業メニュー (PDF 431KB)
※道内の対象地域はこちら → 道内の都市防災総合推進事業対象市町村(R4) (PDF 443KB)
※活用例はこちら → 都市防災総合推進事業(整備事例) (PDF 339KB)
※北海道作成の整備計画
「北海道胆振東部地震からの復興まちづくり計画」 (H30~H31)
・社会資本総合整備計画(第1回変更) (PDF 661KB)
関連リンク
都市防災総合推進事業 (国土交通省ホームページ)