都市防災総合推進事業

制度の目的

都市防災総合推進事業は、密集市街地や津波発生時に大規模な災害が想定される等の防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、危険度判定調査等のソフト対策から、建築物の不燃化、避難路・避難場所の整備等のハード対策まで、多種多様なメニューにより、総合的に防災対策を支援する制度です。

制度の概要

【事業主体】

   市町村、都道府県、防災街区整備推進機構等

【交付対象事業】

事業メニュー 主な交付対象施設等 国費率
①災害危険度判定調査
  • 建築倒壊や火災の危険性、消防・避難活動の困難性、津波シミュレーションなど市街地の災害危険度判定に関する調査

1/3
  ※1
 
②盛土による災害防止のための調査
  • 盛土等に伴うがけ崩れまたは土砂の流出の恐れがある土地に関する地形、地質の状況等に関する調査

1/3
 
③住民等のまちづくり活動支援
  • 住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動
  • まちづくり協議会の活動に対する助成
  • 地区のまちづくり方針の作成
1/3
  ※1
④事前復興まちづくり計画策定支援
  • 事前復興まちづくり計画策定

1/3
 
⑤地区公共施設等整備
  • 密集市街地における防災上重要な都市公園
  • 地区公共施設(避難路、避難地(避難地に設置する防災施設を含む))

用地:1/3
工事:1/2
  ※1※2
  • 地区緊急避難施設(指定緊急避難場所(津波避難タワー、 避難センター等)、避難場所の機能強化(防災備蓄倉庫、 非常用発電施設、感染症対策に資する設備等))
⑥都市防災不燃化促進
  • 避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等の指定区域(不燃化促進区域)における耐火建築物または準耐火建築物の建築費及び建築物の除去費、補償費への助成
  • 現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等・耐火建築物等の建築への助成
調査:1/3
工事:1/2
    ※1
⑦木造老朽建築物除却事業
  • 密集市街地における木造老朽建築物の除却への助成

  ※1
 
⑧被災地における復興まちづくり総合支援事業
  • 復興まちづくり計画策定
  • 地区公共施設、地区緊急避難施設
1/2
  • 高質空間形成施設
  • 復興まちづくり支援施設

1/3
  ※1


※1:間接補助があるものについては、地方公共団体の補助に要する費用の1/2又は当該事業に要す
         る費用の1/3のいずれか低い額とする。ただし、⑥の工事費については事業費の1/2
※2:南海トラフ特措法又は日本海溝・千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置づけ
         られ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率2/3

【対象地域】

事業メニュー
対象地域
 
事業メニュー① ③~⑤  
  • 災害の危険性が高い区域(浸水想定区域、土砂/津波/火山災害警戒区域(地域)等)を含む市街地
  • 大規模地震発生の可能性の高い地域※3
  • 重点密集市街地を含む市
  • DID地区
事業メニュー⑥
  • 大規模地震発生の可能性の高い地域※3
  • 重点密集市街地を含む市
  • DID地区
  • 三大都市圏既成市街地
  • 政令市
  • 道府県庁所在市
事業メニュー⑦
  • 重点密集市街地
事業メニュー⑧
  • 激甚災害による被災地 等
  • 事前復興まちづくり計画に基づく事業を実施する市町村※4


※3:地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
         防災対策推進地域
※4:地域防災計画や市町村マスタープラン等の上位計画に記述された事前復興の取組内容を踏まえた
         事前復興まちづくり計画を策定しており、当該計画に基づく事業を実施する市町村
     

※事業の詳細はこちら  → 都市防災総合推進事業の事業メニュー (PDF 431KB)

※道内の対象地域はこちら → 道内の都市防災総合推進事業対象市町村(R4) (PDF 443KB)

※活用例はこちら → 都市防災総合推進事業(整備事例) (PDF 339KB)

※北海道作成の整備計画

   「北海道胆振東部地震からの復興まちづくり計画」    (H30~H31)

    ・社会資本総合整備計画(当初) (PDF 675KB)

    ・社会資本総合整備計画(第1回変更) (PDF 661KB)

    ・事後評価書 (PDF 328KB)

 

関連リンク

都市防災総合推進事業  (国土交通省ホームページ)

カテゴリー

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