宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。なお、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の附則第2条第1項により、盛土規制法の施行日から新たな規制区域の指定までの間(以下、「経過措置期間」 という。)は、引き続き旧宅造法の規制が適用されます。
(北海道)盛土規制法パンフレット[PDF]
詳細については、 (国土交通省)盛土規制法ページ(外部リンク)
(国土交通省)事業者向けパンフレット[PDF] (国土交通省)一般向けパンフレット[PDF]
規制開始時期について
北海道では以下の14市町において、 令和7年(2025年)4月1日 より規制開始を予定しています。
※その他の市町村においても規制区域を定めるための調査を実施中であり、段階的に規制を開始する予定です。
※政令市及び中核市[札幌市・旭川市・函館市]については、市が規制を管轄しています。
小樽市 | 室蘭市 | 釧路市 | 北見市 | 網走市 |
苫小牧市 | 富良野市 | 登別市 | 北広島市 | 江差町 |
白老町 | 厚真町 | 洞爺湖町 | 安平町 | 以上14市町 |
規制予定区域について
規制予定区域の考え方
宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定しています。
なお、北海道において、規制予定区域の選定に当たっては次の「盛土規制法に基づく規制区域制定方針」に基づき執り進めています。
盛土規制法に基づく規制区域制定方針 (PDF 873KB)
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
規制予定区域の公表について
規制予定区域は、次のページにて PDFファイル(市町村毎) 及び WebGIS にて公表しています。
公表市町村数:14 / 176 (札幌市・旭川市・函館市を除く)
空知総合振興局・石狩振興局 | 後志総合振興局 | 胆振総合振興局・日高振興局 |
渡島総合振興局・檜山振興局 | 上川総合振興局 | 留萌振興局・宗谷総合振興局 |
オホーツク総合振興局 | 十勝総合振興局 | 釧路総合振興局・根室振興局 |
※留萌・宗谷・十勝管内については、現時点で公表データはありません。 |
基礎調査結果(規制区域[案])の公表について
・令和5年度_盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表
令和6年度の調査結果が取りまとまり次第、公表を行います。
※留意事項※ 規制区域の指定に際しての基となる資料であり、前述の規制予定区域とは細部が異なります。規制予定区域の判定を行う場合は当該データではなく、前述の規制予定区域を用いてください。
区域指定の見込み及び経過措置について
規制対象行為について
- 規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。
- 規制開始時に既に工事中の盛土等行為については、工事主が規制開始日から21日以内に届出する必要があります。
申請手続等について
申請の手引
後日公表します。
申請手数料
後日公表します。
各種申請様式
後日公表します。