屋外広告業の登録申請手続きについて

登録申請先

登録申請書に必要な添付書類を添え、営業所が所在する場所を管轄する総合振興局又は振興局あてに申請してください。

営業場所が全道又は複数の総合振興局若しくは振興局にまたがる場合は、主たる営業場所を管轄する総合振興局又は振興局へ申請してください。(郵送や電子申請による手続きも可能です。)

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業務主任者の選任

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を、道の区域で営業を行う営業所ごとに選任しなければなりません。なお、同一人が複数の営業所の業務主任者を兼任することはできません。

業務主任者は、法令の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること、条例第22条の3に規定する帳簿の記載に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 屋外広告物講習会の修了者(他の都道府県等の屋外広告物講習会も含む。)
  2. 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した者(屋外広告士)
  3. 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
  4. 知事が1~3と同等以上の知識を有すると認定した者

登録の拒否

屋外広告業の登録に当たっては、次に掲げる事項に該当していないことが必要です。

  1. 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
  3. 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分日から2年を経過しないもの
  4. 営業停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
  5. 北海道屋外広告物条例、屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が2~5又は7のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員のうちに2~5のいずれかに該当する者があるもの
  8. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

登録の有効期間

屋外広告業の登録有効期間は5年間です。

5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力はなくなります。更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。

屋外広告業者登録簿

登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に供されます。また、インターネットによる公開も行なっています。

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