道内では、公衆に対し危害を及ぼすおそれのある屋外広告物の掲出は禁じられています。
また、広告物を掲出するすべての者は、補修その他の必要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務づけられています。
広告物を掲出する皆さんは、日常的な安全確認や定期的に適切な点検を行い、広告物の安全管理を徹底していただきますようお願いします。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの。(屋外広告物法第2条)
営利、非営利、自家用、公共目的を問いません。
危害を及ぼすおそれのある広告物とは
著しく破損し、又は老朽したもの
倒壊又は落下のおそれがあるものなど
関係法令
その他
看板の安全管理ガイドブックについて
学識経験者、国土交通省等の屋外広告物行政担当者及び業界関係者の産学官で構成される屋外広告物適正化推進委員会により、看板を所有される方々を対象に、点検の重要性について知って頂くことを目的とした「オーナーさんのための 看板の安全管理ガイドブック」が制作されました。
以下のリンク先で公開されていますので、是非、当ガイドブックを参考に、屋外広告物の安全管理の徹底を図ってください。
屋外広告セーフティホットラインについて
屋外広告物の安全対策を進めるため、道民の皆様や屋外広告業者が発見した「安全上の問題がある可能性のある屋外広告物」についての連絡・相談の受け皿のひとつとして、一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会に連絡窓口「屋外広告セーフティホットライン」が開設されています。
セーフティホットライン連絡先(一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会)
FAX:011-641-1560
E-mail:hokouren@isis.ocn.ne.jp