栗山町が「景観行政団体」へ
武田建設部長(写真左)から椿原紀昭町長(写真右)へ協議終了の文書を手交しました。(平成25年2月18日)
○栗山町が景観法に基づく景観行政団体として事務を行うことについて、協議を行いました。
栗山町から北海道へ申し出のあった協議が終了し、異存ないことを文書にて回答しました。
今後、栗山町では、独自の景観計画を定め、景観法に基づく届出制度の適用範囲を拡大するなど、人と自然にやさしいふるさとづくりを基本理念に景観づくりを進める予定です。
○栗山町が「景観行政団体」になった日
平成25年4月1日
(平成25年2月20日付けで栗山町が公示しました)
栗山町は、独自の景観計画の策定に向けた作業を進めています。
今後、栗山町のホームページ等でパブリックコメントを実施される予定です。
○ 栗山町の区域内における景観法に基づく行為の届出先が変わります。
栗山町が景観行政団体になる日(平成25年4月1日予定)以降の景観法に基づく届出は、栗山町(建設水道課)に提出していただくことになります。
なお、栗山町独自の景観計画を策定し施行するまでの期間は、栗山町が「北海道景観計画」を運用することとなりますので、北海道の届出基準等と同様です。
■景観行政団体とは
景観計画を策定して景観法の施策を行う地方公共団体。
都道府県のほか政令市と中核市は法律上、景観行政団体とされており、それ以外の市町村は、都道府県と協議して景観行政団体となることができます。
景観行政団体は、景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための施策を行うことができます。
北海道では多様な景観づくりへ向けて、市町村が景観法の活用による良好な景観の形成を進めることができるよう景観行政団体への移行を推進しています。
景観行政団体の市町は、独自の景観づくりの方針を定め、主体的な景観づくりに取り組んでいます。
道内では、平成25年2月18日現在、北海道のほか13市町(札幌市、旭川市、函館市、小樽市、釧路市、当別町、黒松内町、長沼町、東川町、美瑛町、清里町、平取町、上富良野町)が、「景観行政団体」です。