東神楽町が「景観行政団体」に移行しました。
東神楽町は、「花のまち東神楽」として「花」を中心としたまちづくりが進められ、住民主体の花壇整備活動が盛んに行われてきたまちです。
平成27年10月、東神楽町が景観法に基づく景観行政団体へ移行することについて、北海道との法定協議を終了しました。
これまで東神楽町の区域については北海道が景観行政事務を処理していましたが、今後、東神楽町は自らの景観計画を策定し、地域の特色を活かした景観づくりに取り組む予定です。
山田耕三 北海道建設部まちづくり局長(写真右)から山本進 東神楽町長(写真左)へ協議書を手交しました。(平成27年10月27日)
○ 景観行政団体移行日 平成28年1月1日
○ 景観法に基づく行為の届出先について
平成28年1月1日以降、東神楽町の区域内での行為についての景観法に基づく届出は、東神楽町へ提出してください。
なお、東神楽町の景観計画が施行されるまでの期間の届出には、「北海道景観計画」の内容を準用することとなります。
■景観行政団体とは
景観法に基づき景観事務を処理する地方公共団体。
都道府県、政令市、中核市がこれにあたり、それ以外の市町村は、都道府県と協議して景観行政団体となることができます。
景観行政団体は、景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための施策を実施できます。
北海道は、地域の主体的な景観づくりへ向けて、市町村が景観法の活用による良好な景観づくりを進めることができるよう、景観行政団体への移行を支援しています。
※平成28年1月1日現在、道内では北海道のほか、16市町(札幌市、旭川市、函館市、小樽市、釧路市、当別町、黒松内町、長沼町、東川町、美瑛町、清里町、平取町、上富良野町、栗山町、北見市、東神楽町)が、「景観行政団体」です。※