■概要
都市計画審議会は、都道府県や市町村が都市計画を定めたり、知事や市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査・審議するため、都市計画法第77条及び第77条の2に基づき都道府県や市町村に設置されているものです。各審議会の組織や運営に関する事項は、都道府県及び市町村が条例で定めることとされています。
都道府県審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会議員及び市町村議会の議長を代表する者について、知事が任命するほか、知事は、関係行政機関の職員のうちから委員を任命することができることとされています。
道では、次のとおり北海道都市計画審議会を開催しています。
■開催状況
■委員名簿
■開催予定