用地買収関係
Q-1 土地の相続登記が終わっていないのですが? A-1 どなたが相続されるかについては、相続人の皆様に決めていただきます。 お譲りいただく箇所については、北海道が分筆登記を行い、相続登記を行ってから北海道名義に所有権移転します。 なお、事業に必要な部分以外の土地は、北海道が相続登記をすることはできませんので、ご了承ください。 |
Q-2 土地に抵当権が設定されているのですが? A-2 お譲りいただく箇所の抵当権を抹消する必要がありますので、事前に抵当権の権利者と協議をお願いします。 |
Q-3 買収後に残る土地も買ってほしいのですが? A-3 お譲りいただくのは、事業として必要な部分のみとなります。 なお、残った土地に対して価格の低下や利用価値の減少などが生じるときは、その損失について補償します。 |
建物補償等関係
Q-4 移転先地は探してもらえるのですか? A-4 移転先地の選定は、希望の場所や価格など、それぞれご意向やご事情がありますので、ご自身で確保していただくようお願いしています。 |
Q-5 住宅の移転補償について説明を受けましたが、もう高齢なのでアパートを借りようと考えているのですが? A-5 補償する移転方法は皆様を拘束するものではありませんので、支障となる部分を取り壊していただいた後は、住宅を新築せずにアパートを借りて住むことも可能です。 なお、補償金の使い方によっては、所得税の優遇措置を受けられない場合もあります。 |
Q-6 住宅が古いとあまり補償がでないのですか? A-6 建物等の移転補償は、新築する費用ではなく支障となる建物等の財産価値を補償するものなので、建築年の古い建物は減価されます。 |
Q-7 自分の所有する住宅を他人に貸しているのですが? A-7 住宅の移転費用については、建物所有者の方に補償しますので移転をお願いします。 なお、借家している方には、引越代などを補償することとなります。 |
税金関係
Q-8 租税上の優遇措置を受けるためには、どのような手続きが必要ですか? A-8 北海道では、優遇措置を受けられる事業に該当するか、事前に税務署と協議をしています。 公共事業のために土地等をお譲りいただいた方に買取証明書を発行しますので、確定申告の時に証明書を添付して税務署に提出してください。 |
Q-9 公共事業で土地を買収される方に代替地を売ったのですが? A-9 事業用地提供者、代替地提供者、北海道が三者による契約を締結した場合は、代替地を提供してくださる方に対しても、最高1,500万円までの譲渡所得の特別控除の適用があります。 なお、事前に仮契約を締結した場合や棚卸資産には適用されないこともありますので、詳しくは税務署に確認してください。 |