行政手続法及び行政手続条例に基づき、土地収用法に係る申請に対する処分についての審査基準及び標準処理期間等を次のとおり定めています。
1 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間について
部局名:建設部総務課(電話011-231-4111(内線29-136))
No | 法令名 | 根拠条例 | 許認可等の種類 | 設定等区分 |
標準処理期間 (経由日数) |
備考 |
1 | 土地収用法 | 第11条第1項 | 事業の準備のための立入の許可 | 設定 | 14日 | |
2 | 土地収用法 | 第14条第1項 | 土地の試掘等のための許可 | 設定 | 30日 | |
3 | 土地収用法 | 第16条(第138条第1項) | 事業の認定 | 設定 | 45日 | |
4 | 土地収用法 | 第28条の3第1項(第138条第1項) | 土地の形質の変更の許可 | 設定 | 14日 | |
5 | 土地収用法 | 第89条第1項(第138条第1項) | 土地の形質の変更、工作物の新築棟に係る承認 | 設定 | 14日 |
2 不利益処分に係る処分基準
部局名:建設部総務課(電話011-231-4111(内線29-136))
NO | 法令名 | 根拠条例 | 不利益処分の概要 | 設定等区分 | 備考 |
1 | 土地収用法 | 第30条第3項(第138条第1項) | 事業の廃止又は変更についての職権による公示 | 未設定 ロ |
留意点
○設定等区分 :次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非 公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
○標準処理期間:設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
○備考 :申請者の便宜に資する事項について記載
* 処分基準を設定し、公にするのは努力義務であるが、手続法の趣旨から、合理的な理由がある場合を除いては定めなければならない。