1.収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法
第51条に基づき、知事から独立した機関として各都道府県に設置されている組
織で、土地等の収用又は使用に係る損失補償などについて審理し裁決するなど準
司法的な任務と権限を有する行政委員会です。
2.収用委員会は、法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の
福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得
て任命した7名の委員(任期3年・再任可能)によって組織されています。
3.収用委員会は、委員に欠員があると、その活動ができないと解されているため、
欠員が生じたときに備えて、就任の順位を定め、2人以上の予備委員を置くこと
とされています。
4.収用委員会には、委員の互選により、会長及び会長代理を置くこととされてお
り、会長及び会長代理は委員会を代表し、議事その他の会務を総理します。
5.収用委員会が会議を開き、又は議決するには、会長及び3人以上の委員の出席
を必要とし、審理又は調査に関する事務については、一部の委員に委任すること
ができます。