北海道沿岸水域の工事取締条例(昭和24年条例第74号)の規定により、沿岸水域内での工事の施行を許可したとき及びその許可内容に変更等が生じた場合は、その要領の告示を行います。 許可された工事の施行は次のとおりです。 【沿岸水域における工事の施工に関する告示】 申請者 許可日 告示日 告示文書