地すべりとは
地すべりは、融雪や連続的な降雨、集中豪雨、地震、渓岸・河岸浸食によって、土層の一部あるいは全体がすべり落ちる現象でこのような素因を有する地質・地形は北海道では多数存在します。
北海道における地すべり対策事業
北海道では、地すべり災害から道民の生命、財産を守るため、地すべりの再移動の未然防止又は早期発見等地すべり地の保全を目的とする事業として地すべり対策事業を実施しており、古くは昭和32年に知方学(ちぽまない)地区(釧路町)での着手に始まり、令和4年度末現在で67箇所が概成しています。
地すべり防止区域
地すべり防止区域とは、地すべりを起こしている区域または地すべりをするおそれのきわめて大きい区域と、これに隣接する区域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、もしくは誘発するおそれのきわめて大きいもので、公共の利害に密接な関連を有するものについて「地すべり防止法」第3条で地すべり防止区域として指定された地域をいいます。区域として指定されると、区域一帯に一定の行為の制限がかかります。
地すべり防止区域の照会
道が管理する地すべり防止区域は、各建設管理部が管理しています。ご照会の際には、各建設管理部連絡先一覧表に記載しています電話番号にご連絡ください。
地すべり対策工事
地すべりの要因を除去・軽減する抑制工と構造物を使って地すべりに対する抵抗力を備える抑止工があり、地すべりの発生機構や規模に応じて工法を組み合わせて計画します。
■工法例
○抑制工:集水井、横孔ボーリング工などの地下水排除工、地すべりの頭部排土工、地すべりの押え盛土など。
○抑止工:アンカー工、抑止杭工など。
地すべり対策工事の事例
■地下水排除工、集水井工【桜木(2)地区(赤平市)】
■地下水排除工【生田原地区(遠軽町)】
■排土工及び押え盛土工【正和地区(新ひだか町)】
■アンカー工【小鳥の森地区(白糠町)】