工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について

 建設管理部発注工事において、工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、取扱いを定めています。

令和4年6月23日付けの改定について

北海道建設部が所管する請負工事では、平成20年7月に定めた運用により実施しておりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年6月23日付けで運用の改定を行いました。

これまでの運用ルール

・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更

新たな運用ルール

・購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。

・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。

新たな運用について

新たな運用については、下記を参照してください。

単品スライドとは

 工事請負契約書第22条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

取扱いについて

対象資材

工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす主要な工事材料

請負代金額変更の考え方

 対象資材の変動に伴う変動額のうち、発注者又は受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者又は受注者が負担。

様式

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