浄化槽工事業の登録について

建設業の許可を受けていない方、あるいは、建設業法の土木工事業、建築工事業又は管工事業以外の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づき都道府県知事への「登録」が必要です。

建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で、浄化槽工事業を営む場合は、特例浄化槽工事業者として、都道府県知事への「届出」が必要になります。

特例浄化槽工事業者の届出については、「特例浄化槽工事業の届出について」のページをご覧ください。

道内における営業所の設置の有無に関わらず、道内の区域において浄化槽工事業を行おうとする場合は、登録(届出)を受ける必要があります。
「浄化槽工事業の登録」「特例浄化槽工事業の届出」に係る事務処理などの詳細については、「北海道浄化槽事務ガイドブック」をご覧ください。こちらからダウンロードしてください。(PDF161KB)

「浄化槽事務ガイドブック」は現在改訂中です。
届出に必要な書類、事務の流れはこちらをご覧ください。
→ 届出書類 事務の流れ

 

•手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課にお問い合わせください。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について【手続きの郵送受付について】

道では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、浄化槽工事業登録申請等については、当面の間、受付方法等を変更し、郵送による受付とします。詳細はこちらをご覧ください。(該当ページに移動します。)

有効期間

【新規】
 登録した翌日から起算して5年間であり、5年目の登録した日をもって満了します。

【更新】
 従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年間であり、5年目の起算日に対応する日の前日をもって満了します。
 ※当該期間の末日が日曜日等であっても、その日をもって満了します。

提出先

主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)の建設指導課土木係(石狩は指導審査係)
道外に主たる営業所が所在する場合は、本庁建設部建設管理課建設業係

申請書等、記載要領

申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。
※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してから使用してください。

登録申請書と添付書類

様式番号 書類の種類 法人 個人 備 考
登録申請書 第1号 浄化槽工事業登録申請書  
添付書類 第2号 誓約書 工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約する
  営業所ごとに置かれる浄化槽設備士(各営業所1名)が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
第3号 工事業登録申請者の略歴書 法人にあっては役員等全員の調書、個人にあっては本人又は法定代理人の調書
第4号 浄化槽設備士の調書 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成すること
  浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面  
  登記事項証明書    
  工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面    

変更届出事項と提出書類

変更事項 法人 個人 添 付 書 類
氏名又は名称   住民票の抄本又はこれに代わる書面
名称   登記事項証明書
住所   住民票の抄本又はこれに代わる書面
住所   登記事項証明書
代表者の氏名   登記事項証明書
営業所の名称及び所在地   なし
営業所の名称及び所在地   商業登記の変更を必要とする場合には登記事項証明書
役員等の氏名   登記事項証明書
新たに役員等となる者がある場合には誓約書(様式第2号)及び当該役員等の調書(様式第3号)
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士の交付番号 当該浄化槽設備士の
(1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
(2)調書(様式第4号)
(3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

変更届出事項と提出書類

変更事項

添 付 書 類
氏名又は名称     住民票の抄本又はこれに変わる書面
名称     登記事項証明書
住所     住民票の抄本又はこれに変わる書面
住所     登記事項証明書
代表者の氏名     登記事項証明書
営業所の名称及び所在地     なし
営業所の名称及び所在地営業所の名称及び所在地営業所の名称及び所在地営業所の名称及び所在地営業所の名称及び所在地     商業登記の変更を必要とする場合には登記事項証明書
役員等の氏名     登記事項証明書
新たに役員等となる者がある場合には誓約書(様式第2号)及び当該役員等の調書(様式第3号)
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士の交付番号浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士の交付番号     当該浄化槽設備士の
(1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
(2)調書(様式第4号)
(3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

廃業届の届出事由と届出者

廃業等の届出事由と届出者

 届出事由  届出をすべき者
 1 死亡した場合 その相続人
 2 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
 3 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
 4 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
 5 浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者あった個人又は浄化槽工事業者であった法人の役員

提出部数

正本1部、副本1部 計2部

手数料等

【新規】

 1件につき32,000円

【更新】
 1件につき25,000円

【変更・廃業等】
 不要
 ※手数料は、北海道収入証紙により納付してください。
 ※北海道収入証紙の販売先は、「北海道出納局のホームページ」をご覧ください。(こちらから該当ページに移動します。

提出期限

【更新】
 有効期間満了の日前30日まで

【変更・廃業等】
 変更や廃業等があった日から30日以内

 

 

 

登録簿の閲覧、謄本の交付

必要事項を記載した請求書(様式第6号)を1部、知事(窓口は、下記の「お問い合わせ先」)に提出してください。
請求書には、次に掲げる区分により、北海道収入証紙を貼付してください。

  • 謄本交付請求のとき  用紙1枚につき 680円
  • 閲覧請求のとき 430円

請求書は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。
※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してから使用してください。

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間及び不利益処分に係る処分基準

お問い合わせ先

手続きについては、浄化槽工事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。
 振興局・本庁  電話   郵便番号  住所 
 空知  0126-20-0066  068-8558  岩見沢市8条西5丁目
 石狩  011-231-4111 (内線34-465,466,467)  060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
 後志  0136-23-1372  044-8588  倶知安町北1条東2丁目
 胆振  0143-24-9593  051-8558  室蘭市海岸町1丁目4番1号
 日高  0146-22-9291  057-8558  浦河町栄丘東通56号
 渡島  0138-47-9465  041-8558  函館市美原町4丁目6-16
 檜山  0139-52-6631  043-8558  江差町字陣屋町336-3
 上川  0166-46-5946  079-8610  旭川市永山6条19丁目
 留萌  0164-42-8447  077-8585  留萌市住之江町2丁目1-2
 宗谷  0162-33-2529  097-8558  稚内市末広4丁目2-27
 オホーツク  0152-41-0641  093-8585  網走市北7条西3丁目
 十勝  0155-27-8540  080-8588  帯広市東3条南3丁目1
 釧路  0154-43-9191  085-8588  釧路市浦見2丁目2番54号
 根室  0153-24-5629  087-8588  根室市常磐町3丁目28番地
 本庁  011-231-4111 (内線29-722)   060-8588  札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

 

 

 

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