目的
工事現場で発生する「すき取り物」(草本類の根)は、路体等の安定した品質を確保するため、予め、草本類の根をすき取りし、取り除くこととしており、 「すき取り物」を含む表土は、廃棄物処理法上では一般廃棄物と位置づけられ、その殆どは各市町村が運営する一般廃棄物処分場で処分されています。
しかし、公共工事においてはコストの縮減はもとより、廃棄物の発生抑制も強く求められている状況にあります。
このようなことから、「すき取り物」を含む表土を、「草や根が混じった高含有有機質土」として、現場内で「自ら利用」し、張芝等の植生工に替わる、法面等の「法覆基材」として利用するために、「すき取り土再利用暫定基準」を定め、今まで、処分されていた「すき取り土」を有効利用しています。