建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年7月12日公布、平成15年1月1日施行)により、建築基準法第52条第8項第一号の規定に基づき、道が所管する市町においては、住宅用途に供する建築物の容積率緩和の規定が適用される区域から除く区域(以下「適用除外区域」という。)を次のとおり指定してます。
なお、北海道内の特定行政庁(札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市)における法第52条第8項第1号に基づく適用除外区域の指定状況等については、各特定行政庁へお問い合わせください。
区域を指定する市町名 | 石狩振興局管内 | 北広島市、石狩市、千歳市、恵庭市、当別町 |
渡島総合振興局管内 | 北斗市、七飯町、福島町、木古内町、森町、八雲町、長万部町 | |
檜山振興局管内 | 江差町、せたな町、今金町 | |
後志総合振興局管内 | 倶知安町、岩内町、共和町、古平町、余市町 | |
空知総合振興局管内 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、奈井江町、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、新十津川町、砂川市、歌志内市、栗沢町、深川市、南幌町、長沼町、栗山町 | |
上川総合振興局管内 | 士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、上川町、美瑛町、上富良野町、下川町、美深町 | |
留萌振興局管内 | 留萌市、増毛町、羽幌町 | |
宗谷総合振興局管内 | 稚内市、枝幸町、浜頓別町 | |
オホーツク総合振興局管内 | 網走市、紋別市、大空町、美幌町、斜里町、北見市、遠軽町、滝上町、興部町、雄武町 | |
胆振総合振興局管内 | 登別市、伊達市、白老町、安平町、厚真町、洞爺湖町、壮瞥町、むかわ町 | |
日高振興局管内 | 日高町、新ひだか町、浦河町 | |
十勝総合振興局管内 | 音更町、芽室町、幕別町、新得町、清水町、大樹町、広尾町、池田町、本別町、足寄町、浦幌町 | |
釧路総合振興局管内 | 釧路町、厚岸町、標津町、弟子屈町、白糠町 | |
根室振興局管内 | 根室市、中標津町 | |
適用除外区域として指定する区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の全域 |