定期報告

 

 


 

 

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 定期報告について  

 建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告制度は、不特定多数
の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エ
スカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築
設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に
専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告していただく
ものです。

建築基準法第12条による定期報告を必要とする特殊建築物等


定期報告の対象となる特定建築物等の用途、規模、報告時期等は、

定期報告特定建築物等一覧表 (PDF 1.02MB)をご覧ください。


 様式については、申請様式(定期報告等)からダウンロードしてください。

 定期報告の提出先こちらをご覧ください。

定期報告の電子申請による受付について

 令和5年(2023年)4月から、建築基準法に基づく定期報告の一部について電子申請システムでの受付を開始しました。

 ※従来どおり書面での受付も可能です。

〈電子申請システム利用が可能な手続〉

 建築基準法第12条第1項又は第3項の規定に基づく特定建築物、建築設備又は防火設備の定期報告

〈電子申請の方法〉

 北海道電子申請システムにより受け付けますので、提出先振興局の報告種別をクリックしてください。

 
提出先(総合)振興局 申請する手続の報告種別
空知総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
石狩振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
後志総合振興局 特定建築物特定建築物特定建築物特定建築物 建築設備 防火設備
胆振総合振興局 特定建築物特定建築物 建築設備 防火設備
日高振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
渡島総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
檜山振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
上川総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
留萌振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
宗谷総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
オホーツク総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
十勝総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
釧路総合振興局 特定建築物 建築設備 防火設備
根室振興局 特定建築物 建築設備 防火設備

〈電子申請での注意点〉

  • 書面での受付とは異なり受付印などを押した副本はお返ししません。
  • 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きます。
  • 代理人による提出の場合には、委任状の写し(PDFファイル)を添付してください。
  • 提出書類の添付可能なファイルサイズは、1ファイル当たり最大10MBで、複数ファイルを添付するときは合計で最大20MBです。

 

  令和5年1月1日から「避難施設等」の「階段」の調査方法が変更になっています。

 【変更内容】(定期報告様式「調査結果表」の調査項目に変更はありません。)

 調査項目 《階段各部の劣化及び損傷の状況》 

 
改正前後 調査方法 判定基準
改正前 目視により確認する。 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。
改正後 目視、触診、設計図書等により確認する。 モルタル等の仕上げ材にひび割れがあること、鋼材に錆又は腐食があること、木材に腐朽、損傷又は虫害があること、防水層に損傷があること等により安全上支障が生ずるおそれがあること又は安全上支障が生じていること。

 

 

 
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