様式ダウンロード
- ○石狩振興局への申請書の提出は原則郵送でお願いします。詳細はこちら
- ○令和6年5月25日より宅地建物取引業大臣免許の申請書類等の提出先が変更になります。
- 北海道を経由せず、各免許行政庁(地方整備局等)宛てに直接、郵送にて提出。
- ※法第50条第2項の届出は、北海道と各免許行政庁それぞれへ提出が必要です。
○宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許の申請等(新規・更新・変更)で
提出していた、専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの
証明書」が、令和6年5月25日以降の受付において不要となります。
宅地建物取引業者免許申請書 |
宅地建物取引業免許を新たに申請する場合及び更新申請をする場合の様式です。(宅地建物取引業法第4条) |
宅地建物取引業者名簿等登載事項変更届出書 |
宅地建物取引業者として申請されている内容に変更があった場合の届出書です。次の項目に変更がある場合に届出の必要があります。(宅地建物取引業法第9条) (1)商号又は名称 (2)代表者又は個人 (3)役員 (4)事務書 (5)政令使用人 (6)専任の取引士 |
宅地建物取引業者免許証書書換交付申請書・免許証再交付申請書 |
免許証の記載事項に変更が生じた場合に申請する書換え交付申請書と、免許証を亡失、汚損等した場合に申請する再交付申請書です。(宅地建物取引業法施行規則第4条の2、第4条の3) |
廃業等届出書 |
宅地建物取引業者が次の理由により、廃業する場合の届出書です。(宅地建物取引業法第11条第1項) (1)死亡 (2)合併による消滅 (3)破産手続き開始の決定 (4)解散 (5)廃止 |
宅地建物取引業者に係る営業保証金供託済届出書・営業保証金関係届出、証明様式 |
宅地建物取引業に係る営業保証金を供託した際の届出書と営業保証金の取戻しに関連した届出書・証明書です。(宅地建物取引業法施行規則第15条の5) |
宅地建物取引業法第50条第2項の届出書 |
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが必要です。 ※国土交通大臣免許の場合、北海道開発局(正本1部)に加えて、北海道(正本1部)へも別途提出が必要です。 ※届出に必要な書類 ・1つの案内所で扱える物件は、「特定の一団の物件」です。近接した数棟の集合住宅を分譲する場合、令和6年4月からは各棟毎に届け出てください。 ・なお、現状有姿分譲の場合の添付書類についてはお問い合わせください。 |
報酬額表(報酬告示) |
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号、最終改正:令和6年6月21日国土交通省告示第949号・令和6年7月1日施行)に掲示することが義務づけられています。(宅地建物取引業法第46条第1項) |
・国土交通省のホームページでは、Excelの様式がダウンロードできます。
(注)宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を適正に営む能力を有するかどうかを個別に審査することになりました。成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に総合振興局及び振興局建設指導課までお問い合わせください。
※なお、成年被後見人等に該当しない方の免許申請に必要な書類はこれまでと変更ありません。
様式配布先(紙)
免許申請書、業者名簿変更届出書の様式は、次の協会でも取り扱っています。
- (公社)北海道宅地建物取引業協会
- (公社)全日本不動産協会北海道本部
申請・提出先
免許申請
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :石狩振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合
提出部数:正本1部及び副本2部の合計3部。
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
<国土交通大臣免許>
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等(主たる事務所が北海道の場合、北海道開発局)
※新規の場合で、宅地建物保証協会の社員になる者は、別途、宅地建物保証協会に提出するための副本が必要となります。
※上記には申請書控え分が含まれています。そのほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
変更申請
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合
提出部数:正本1部
提出先 :石狩振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :主たる事務所の所在地を所管する総合振興局及び振興局建設指導課
<国土交通大臣免許>
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等(主たる事務所が北海道の場合、北海道開発局)
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
※宅地建物保証協会の社員の場合は、宅地建物保証協会から控えの提出が求められますので、控えを準備するようにしてください。
法50条2項の届出
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局管内で業務を行う場合
提出部数:正本1部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局管内以外で業務を行う場合
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :業務を行う場所を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
<国土交通大臣免許及び他の都府県知事免許>
提出部数:正本2部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等及び業務を行う所在地を管轄する都道府県知事(業務を行う場所が北海道の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等(1部)及び北海道(1部))
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
その他
<北海道知事免許>
提出部数:正本1部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
<国土交通大臣免許>
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等(主たる事務所が北海道の場合、北海道開発局)
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
お問い合わせ先
<総合振興局及び振興局建設指導課>
宅地建物取引業の免許申請(新規、更新、登録事項変更、免許換え、廃業等)に関することは、下記「宅地建物取引業者の申請等受付・お問い合わせ窓口」へお問い合わせください。
<北海道庁建設部建築指導課>
宅地建物取引業法及び不動産特定共同事業法に関すること
名 称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
石狩振興局産業振興部建設指導課 |
060-8558 |
札幌市中央区北3条西7丁目 | 011-231-4111(代表) 34-464(内線) |
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 |
041-8558 |
函館市美原4丁目6-16 | 0138-47-9467 |
檜山振興局産業振興部建設指導課 |
043-8558 |
江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6620 |
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 |
044-8588 |
倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1374 |
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 |
068-8558 |
岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0069 |
上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課 |
079-8610 |
旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5948 |
留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 |
077-8585 |
留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8451 |
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 |
097-8558 |
稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2904 |
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 |
093-8585 |
網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0643 |
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 |
051-8558 |
室蘭市海岸町1丁目4-1 | 0143-24-9903 |
日高振興局産業振興部建設指導課 |
057-8558 |
浦河町栄丘東通56 | 0146-26-7990 |
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 |
080-8588 |
帯広市東3条南3丁目 | 0155-26-9050 |
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 |
085-8588 |
釧路市浦見2丁目2-54 | 0154-43-9193 |
根室振興局産業振興部建設指導課 |
087-8588 |
根室市常盤町3丁目28 | 0153-23-6835 |
※石狩振興局は道庁別館6階です、本庁舎と別の建物ですのでご注意ください。
なお、石狩振興局の窓口受付時間は9:00~11:30、13:00~16:00です。