建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づき、北海道が所管する区域(次の10市を除く区域)内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
※札幌市、函館市、旭川市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、北見市、江別市
なお、10市の区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、所管行政庁である各市において公表されます。各市の公表内容は以下の各市のホームページをご覧ください。
札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市
1.要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物のうち、一定規模以上のもの
○病院、ホテル・旅館、店舗などの不特定多数の者が利用する大規模建築物
○学校、老人ホームなどの避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
○一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件は、次のとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件一覧表
2.耐震診断結果の公表
北海道が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は、次のとおりです。今後、対象建築物の耐震改修等の進捗状況により、随時内容を更新します。耐震診断結果については、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます(「参考.耐震診断結果の見方」を参照してください)。
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《耐震診断結果の閲覧に当たっての注意事項》
建築物の耐震診断は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
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表紙・目次
要緊急安全確認大規模建築物に係る診断結果総括表(北海道が所管する区域内建築物)
〈不特定多数の者が利用する大規模建築物〉
体育館(一般公共の用に供されるもの)
病院、診療所
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
〈避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物〉
幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
附表.耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
参考.耐震診断結果の見方
3.耐震診断結果の未報告の者に対する命令の公表
北海道が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物のうち、除却の予定がある等の理由により、耐震診断結果の報告がなかった建築物の所有者に対して、所定の時期までに報告を行うよう命令を行いましたので、次のとおり公表します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の未報告の者に対する命令の公表
※「耐震診断結果の公表」、「耐震診断結果の未報告の者に対する命令の公表」(一括ダウンロード)
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《公表内容に変更が生じた場合(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ)》
耐震改修工事が開始されるなど、公表内容に変更が生じた場合は、次の公表内容変更届出書を所管の(総合)振興局建設指導課に提出してください。提出があった場合は、随時、公表内容を更新します。なお、耐震改修工事が終了して、耐震指標値(Is/Iso、CTU・SD等)を変更する場合は、その数値の根拠となる耐震診断書の写しを添付してください。
公表内容変更届出書(PDF) 公表内容変更届出書(word)
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関連リンク(国土交通省ホームページ)
・建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要
[お問い合わせ]
北海道建設部住宅局建築指導課建築安全係
TEL:011-231-4111(内29-456、29-467)、〈直通〉011-204-5097