長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、長期優良住宅法等)が改正され、令和4年10月1日(土)から施行されます。
長期優良住宅法等の改正概要
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設(法第5条第6項および第7項)
- 省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し等
- 共同住宅等に係る基準の合理化等
- マンション管理認定計画のみなし規定
※詳細については、国土交通省webサイトをご確認ください。
1.認定申請手数料の改正
法改正による既存住宅の認定制度創設に伴い、手数料を改正します。
【例】既存戸建住宅の認定(確認書等を添付する場合)
(申請種別) | (改正後) |
既存住宅認定申請(法第5条第6項) | (新設)26,000円 |
既存住宅変更認定申請(法第8条第1項) | (新設)20,000円 |
詳細については改定認定手数料をご覧ください。
2.長期使用構造等とするための措置及び規模の基準の改正
(1)既存住宅の長期優良住宅認定の創設について
改正前の長期優良住宅の認定制度は、建築行為を前提とした制度でしたが、 新法第5条第6項及び第7項により、住宅の構造及び設備が長期使用構造等 に該当すると認められる住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、認定の申請をすることができるようになりました。
認定に当たっては、住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当する必要がありますが、増改築の有無や建築行為の時期に応じて適用される認定基準の内容が異なりますので、ご留意ください。
なお、これまでの認定基準の内容については、国土交通省ホームページをご参照ください。
(2)長期使用構造等とするための措置及び規模の基準の改正について
長期優良住宅建築等計画等の認定基準である第6条第1項第1号に規定する長期使用構造等の基準及び同項第2号に規定する規模の基準について改正されました。主な内容は以下 のとおりです。
1.耐震性
2.省エネルギー対策
3.共同住宅等における規模
※詳細については、国土交通省webサイトや一般社団法人住宅性能評価・表示協会webサイトをご確認ください。
参考:北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(令和4年10月1日施行)
長期優良住宅法等の改正に伴い、北海道長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 を改正します。当要綱は令和4年10月1日から施行いたします。
認定申請 | 取り下げ届(様式1) |
取りやめ届(様式2) | |
工事完了報告書(様式3) | |
認定長期優良住宅状況報告書(様式4) | |
許可申請 | 許可内容変更承認申請書(様式9) |
許可名義変更届(様式11) | |
取りやめ届(様式13) |