道営住宅等に係る指定管理者の公募について(令和3年度選定)
※道営住宅等に係る指定管理者の公募(令和3年度選定)につきましては、令和3年12月1日に受付を終了いたしました。
※道営住宅等の指定管理者公募要項等に関しての質問に対する回答の公表について、ホームページに掲載しました。R3.11.15公表
【掲載ページ】 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/84885.html
●北海道営住宅等の指定管理者を募集します。
募集に関する主な内容は次のとおりです。
詳細については、募集要項等をご覧ください。
1.公募を行う道営住宅等の所在地区(41地区)
区分 | 地区 | 区分 | 地区 | 区分 | 地区 | |||
1 | 空知 | 夕張市 | 15 | 後志 | 倶知安町 | 29 | 留萌 | 留萌市 |
2 | 空知 | 岩見沢市 | 16 | 後志 | 岩内町 | 30 | 留萌 | 苫前町 |
3 | 空知 | 美唄市 | 17 | 後志 | 余市町 | 31 | 宗谷 | 稚内市 |
4 | 空知 | 芦別市 | 18 |
胆振 (室蘭圏) |
室蘭市 | 32 | オホーツク | 北見市 |
5 | 空知 | 赤平市 | 登別市 | 33 | オホーツク | 網走市 | ||
6 | 空知 | 三笠市 | 伊達市 | 34 | オホーツク | 紋別市 | ||
7 | 空知 | 滝川市 | 19 | 胆振 | 苫小牧市 | 35 | オホーツク | 美幌町 |
8 | 空知 | 砂川市 | 20 | 日高 | 浦河町 | 36 | オホーツク | 斜里町 |
9 | 空知 | 深川市 | 21 | 日高 | 新ひだか町 | 37 | オホーツク | 遠軽町 |
10 | 空知 | 南幌町 | 22 |
渡島 (函館圏) |
函館市 | 38 |
十勝 (帯広圏) |
帯広市 |
11 | 空知 | 沼田町 | 北斗市 | 音更町 | ||||
12 |
石狩 (札幌圏) |
札幌市 | 七飯町 | 幕別町 | ||||
江別市 | 23 | 渡島 | 木古内町 | 39 |
釧路 (釧路圏) |
釧路市 | ||
北広島市 | 24 | 檜山 | 江差町 | 釧路町 | ||||
石狩市 | 25 | 上川 | 旭川市 | 40 | 根室 | 根室市 | ||
13 |
石狩 (千歳恵庭圏) |
千歳市 | 26 | 上川 | 名寄市 | 41 | 根室 | 中標津町 |
恵庭市 | 27 | 上川 | 富良野市 | |||||
14 | 後志 | 小樽市 | 28 | 上川 | 士別市 |
※34市18町
2.指定期間
●令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの5年間
3.申請手続等
●申請書は、申請書類を次の提出日時までに郵送(書留郵便に限る。)により提出してください。
(1)受付期間
令和3年(2021年)10月13日(水)から令和3年(2021年)12月1日(水)まで
(2)提出場所
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階
建設部住宅局住宅課住宅管理係
4.公募要項等
申請にあたっては、以下の要項等によってください。
No. | 項 目 |
1 | ・道営住宅等の指定管理者候補者選定基準 |
2 | ・道営住宅等の指定管理者公募要項 |
3 | ・指定管理者申請様式集 |
4 |
協定書関係 ・※別記1_対象施設 ・別記2_関係法令等(8.関係法令等で掲載) ・※1 別記3_別紙2 道営住宅等管理事務処理一覧表 ・資料1_法定更新のうち道が指定するものの一覧(修正しました) ・資料2_特定保守製品点検計画(修正しました) |
↓ ※2 協定書(案)別記1対象施設
地区 | 区分 | 地区 | 区分 | 地区 | ||||
1 | 空知 | 夕張市 | 15 | 後志 | 倶知安町 | 29 | 留萌 | 留萌市 |
2 | 空知 | 岩見沢市 | 16 | 後志 | 岩内町 | 30 | 留萌 | 苫前町 |
3 | 空知 | 美唄市 | 17 | 後志 | 余市町 | 31 | 宗谷 | 稚内市 |
4 | 空知 | 芦別市 | 18 |
胆振 |
室蘭市 | 32 | オホーツク |
(修正しました) |
5 | 空知 | 赤平市 | 登別市 | 33 | オホーツク | 網走市 | ||
6 | 空知 | 三笠市 | 伊達市 | 34 | オホーツク | 紋別市 | ||
7 | 空知 | 滝川市 | 19 | 胆振 | 苫小牧市 | 35 | オホーツク | 美幌町 |
8 | 空知 | 砂川市 | 20 | 日高 | 浦河町 | 36 | オホーツク | 斜里町 |
9 | 空知 | 深川市 | 21 | 日高 | 新ひだか町 | 37 | オホーツク | 遠軽町 |
10 | 空知 | 南幌町 | 22 |
渡島 |
函館市 | 38 |
十勝 |
帯広市 |
11 | 空知 | 沼田町 | 北斗市 | 音更町 | ||||
12 |
石狩 (修正しました) |
札幌市 | 七飯町 | 幕別町 | ||||
江別市 | 23 | 渡島 | 木古内町 | 39 |
釧路 (修正しました) |
釧路市 | ||
北広島市 | 24 | 檜山 | 江差町 | 釧路町 | ||||
石狩市 | 25 | 上川 | 旭川市 | 40 | 根室 | 根室市 | ||
13 |
石狩 (修正しました) |
千歳市 | 26 | 上川 | 名寄市 | 41 | 根室 | 中標津町 |
恵庭市 | 27 | 上川 | 富良野市 | |||||
14 | 後志 |
(修正しました)R3.11.16 |
28 | 上川 | 士別市 |
↓ ※1 別記3_別紙2 道営住宅等管理事務処理一覧表
区分 | 地区 | 区分 | 地区 | 区分 | 地区 | |||
1 | 空知 | 夕張市 | 15 | 後志 | 倶知安町 | 29 | 留萌 | 留萌市 |
2 | 空知 | 岩見沢市 | 16 | 後志 | 岩内町 | 30 | 留萌 | 苫前町 |
3 | 空知 | 美唄市 | 17 | 後志 | 余市町 | 31 | 宗谷 | 稚内市 |
4 | 空知 | 芦別市 | 18 |
胆振 |
室蘭市 | 32 | オホーツク | 北見市 |
5 | 空知 | 赤平市 | 登別市 | 33 | オホーツク | 網走市 | ||
6 | 空知 | 三笠市 | 伊達市 | 34 | オホーツク | 紋別市 | ||
7 | 空知 | 滝川市 | 19 | 胆振 | 苫小牧市 | 35 | オホーツク | 美幌町 |
8 | 空知 | 砂川市 | 20 | 日高 | 浦河町 | 36 | オホーツク | 斜里町 |
9 | 空知 | 深川市 | 21 | 日高 | 新ひだか町 | 37 | オホーツク | 遠軽町 |
10 | 空知 | 南幌町 | 22 |
渡島 |
函館市 | 38 |
十勝 |
帯広市 |
11 | 空知 | 沼田町 | 北斗市 | 音更町 | ||||
12 |
石狩 |
札幌市 | 七飯町 | 幕別町 | ||||
江別市 | 23 | 渡島 | 木古内町 | 39 |
釧路 |
釧路市 | ||
北広島市 | 24 | 檜山 | 江差町 | 釧路町 | ||||
石狩市 | 25 | 上川 | 旭川市 | 40 | 根室 | 根室市 | ||
13 |
石狩 |
千歳市 | 26 | 上川 | 名寄市 | 41 | 根室 | 中標津町 |
恵庭市 | 27 | 上川 | 富良野市 | |||||
14 | 後志 | 小樽市 | 28 | 上川 | 士別市 |
5.道営住宅指定管理者候補者選定委員会
6.公募要項等説明会の開催
(1)開催日時
【1回目】令和3年(2021年)10月20日(水)10:00~11:30
【2回目】令和3年(2021年)10月20日(水)13:30~15:00
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、Zoomによるリモート参加をお願いします。
※各回同様の説明内容となります。
(2)参加対象者
参加者は、本業務に申請予定の法人その他団体(以下「団体」という。)とし、
1団体2名までとします。
なお、参加者の団体名等は公表しません。
参加を希望する場合は「別紙3(公募要項等説明会参加申込書)」に所要の事項を記入し、
令和3年(2021年)10月18日(月)までに窓口へ郵送するか、FAX又は電子メールにより
申し込むものとします。
※電話での申込みは受け付けません。
(3)資料の事前ダウンロード
説明会に参加する場合は、ホームページから公募要項等を説明会当日までに
ダウンロードをお願いします。
※ダウンロードする資料は「別紙4(公表資料)」のとおりです。
(4)公募要項等への質問及び回答
申請に当たっての公平を期すため、説明会での質疑応答は行いません。
質問等がある場合は、「別紙5(公募要項等質問書)」を記入の上、
窓口への郵送又は電子メールにより提出してください。
※質問の受付期間:令和3年(2021年)10月13日(水)から令和3年(2021年)10月29日(金)
午後5時までに窓口のメールアドレスにおいて受信したものを有効とます。
なお、質問及び回答については、ホームページにおいて、
令和3年(2021年)11月15日(月)から公表します。
7.申請に当たっての留意事項
●「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年(2020年)6月19日に公布
されており、道営住宅における本業務を実施する場合は、本法令に基づき国土交通省の
登録が必要になる場合があります。
なお、当該登録については、本法令の施行(登録制度開始)から1年間の移行期間が
設けられています。詳細については国土交通省北海道開発局建設産業課にお問い合わせ
願います。
8.関係法令等
1.法令関係
No. | 内容 |
1 | ・公営住宅法 |
2 | ・所得税法 |
3 | ・個人情報の保護に関する法律 |
4 | ・建築基準法 |
5 | ・建設業法 |
6 | ・消防法 |
7 | ・電気事業法 |
8 | ・水道法 |
9 | ・水道法施行規則 |
10 | ・ガス事業法 |
11 | ・有線電機通信法 |
12 | ・熱供給事業法 |
13 | ・エネルギーの使用の合理化に関する法律 |
14 | ・労働基準法 |
15 | ・最低賃金法 |
16 | ・労働安全衛生法 |
2.条例・規則関係
No. | 内容 |
1 | ・北海道営住宅条例 |
2 | ・北海道営住宅条例施行規則 |
3 | ・北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 |
4 | ・北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 |
5 | ・北海道暴力団の排除の推進に関する条例 |
6 | ・北海道暴力団の排除の推進に関する条例施行規則 |
7 | ・北海道個人情報保護条例 |
8 | ・北海道情報公開条例 |
9 | ・北海道財務規則 |
3.要綱等関係
4.道営住宅危機管理対応マニュアル関係
5.道営住宅等の維持・管理を行うに当たり参考にすべき基準等
No. | 内容 |
1 |
9.お問い合わせ先
北海道建設部住宅局住宅課住宅管理係
(〒060-8588)北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁9階
電話:(直通)011-204-5583
(代表)011-231-4111
FAX:011-232-2689
Emai:kensetsu.jutaku1@pref.hokkaido.lg.jp