工業用水の料金
北海道の工業用水道料金は基本使用水量(申込水量)に料金単価(1㎥当たりの額)を乗じた額となります。
各工業用水道の料金単価は以下のとおりです。
基本料金 | 特定料金 | 超過料金 | |
---|---|---|---|
室蘭地区工業用水道 | 18.0円/㎥ | 22.5円/㎥ | 27.0円/㎥ |
苫小牧地区工業用水道 | 20.0円/㎥ | 25.0円/㎥ | 30.0円/㎥ |
石狩湾新港地域工業水道 | 55.0円/㎥ | 68.8円/㎥ | 82.5円/㎥ |
基本料金
基本使用水量(申込水量)に係る料金
特定料金
期間を限定し、基本使用水量を超えて工業用水を使用する場合、あらかじめ申込みを行うと、超過料金よりも割安となる料金
超過料金
基本使用水量又は特定使用水量より超過して使用した場合に発生する料金(「限度を超えた量」にではなく、「時間当たりの超過」に対して超過料金が発生)
責任水量制
工業用水道事業ではお客様の水需要をもとに必要な施設を整備し、この建設投資額を工業用水道料金で回収しています。
このため、企業が当初給水申込みをしていただいた基本使用水量について、その水量の全部又は一部を使用しなくても、料金の全額を頂く「責任水量制」を基本としています。
《責任水量制における一ヶ月の工業用水道料金算出式(円・税別)》
1日の基本使用水量(㎥/日)✕期間日数(日)✕基本料金単価(㎥/日)+メーター使用料(円)
* 特定料金や超過料金が発生している場合、上記の計算式に加算されます。 *
* メーター使用料は口径に応じて料金が異なっております。(6,600~8,100円/月) *
(石狩湾新港地域工業用水道においては、お客様の負担により、メーター設置して頂くため、メーター使用料は発生しません。)
申込みの流れ
工業用水道の供給を受けるためには、「基本使用申込書」による申込みが必要です。
また、「工事費分担協定の締結」、「分担金の納入」などの一定の手続き・契約を行う必要があります。
工業用水道の利用を検討される際は、北海道企業局までご;連絡ください。
【お客様→企業局】(1)基本使用申請書
【お客様と企業局】(2)工事費分担協定の締結(企業局が工事を行う場合)
【企業局→お客様】(3)基本使用決定通知
【企業局→お客様】(4)工事の施工
【企業局→お客様】(5)工事費分担金請求
【お客様→企業局】(6)工事費分担金の納入
【お客様→企業局】(7)流末施設新設届
【企業局→お客様】(8)給水の開始
使用に関しての諸事項
給水量の最小限度
(室蘭・苫小牧地区)100㎥/日
(石狩湾新港地域)35㎥/日
最低水圧
49kpa(0.5kg/cm2)
給水の制限・停止
工業の施工などにより給水の制限又は停止することがあります。(給水を制限・停止する場合は、緊急の場合を除き、事前に期間・理由を通知します。)
その他
「北海道営工業用水道料金及び分担金徴収条例」及び「北海道営工業用水道供給規程」の定めるところによります。
「北海道営工業用水道料金及び分担金徴収条例」及び「北海道営工業用水道供給規程」の情報はオープンデータとして自由に二次使用することが可能です。
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
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