職員団体の登録
「職員団体」とは
職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり(地方公務員法第52条第1項)、警察職員と消防職員以外の職員は組織することができます。ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)は、一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。
職員団体の登録
登録は、地方公共団体の労使関係の特殊性から、同一の地方公共団体の職員のみで組織された職員団体が一定の要件を満たしている場合に受けることができます(地方公務員法第53条)。
これは、地方公共団体の当局にとって、団体交渉を最も効果的に行える相手方を確定できるということです。登録を受けた職員団体に対しては、地方公共団体の当局は、適法な交渉の申入れに対し、交渉に応ずべき地位に立つこととなります(地方公務員法第55条第1項)。
また、登録を受けた職員団体は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による申出を行うことにより、法人格を取得することができます。
職員団体の登録に関する手続
登録
[提出書類]職員団体登録申請書
[添付書類]
- 規約
- 役員名簿
- 事務所の所在地表
- 連合体、構成職員団体表
- 規約の採択に関する証明書
- 役員の選出に関する証明書
- 代議員の選出に関する証明書
- 組織に関する証明書
- 重要事項の決定に関する証明書
[提出部数]正副2部
登録事項の変更の届出
[提出書類]職員団体規約(登録申請書の記載事項)変更届
[添付書類]変更事項の内容に応じ、「登録」の1から9までに掲げる書類
[提出部数]正副2部
[提出期限]当該事由が生じた日から30日以内
解散の届出
[提出書類]職員団体解散届
[添付書類]重要事項の決定に関する証明書
[提出部数]正副2部
[提出期限]当該事由が生じた日から30日以内
法人となる旨の申出
[提出書類]法人となる旨の申出書
[提出部数]1部
申請に係る審査基準
審査基準一覧
法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 | 設定等区分 | 標準処理期間(経由日数) | 備考 | |
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1 | 地方公務員法 | 第53条第1項及び第5項 | 職員団体の登録 | 未設定1 | 30日 | 郵送による請求も可 |
2 | 地方公務員法 | 第53条第6項 | 登録の取消しに係る聴聞 | 未設定1 | - | - |
3 | 地方公務員法 | 第53条第9項 | 職員団体の登録事項の変更の登録 | 未設定1 | 30日 | 郵送による請求も可 |
4 | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 | 第4条及び第5条 | 職員団体等の規約の認証 | 未設定1 | 30日 | 郵送による請求も可 |
5 | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 | 第8条第1項 | 認証の取消しに係る聴聞 | 未設定1 | - | - |
留意点
設定等区分
次により記載しています。
「未設定」審査基準を設定していない場合
- 審査基準が法令の定めに尽くされているもの
- 申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
- あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」:審査基準を設定しているが、公にしていない場合
標準処理期間
設定は努力義務ですが、設定した場合は必ず公にしなければならないものです。
備考
申請先(経由機関)が処理担当課と異なる場合は申請先(経由機関)を記載し、設定指針等と異なる内容で設定した出先機関等があれば当該出先機関等の名前を記載しています。