人事委員会の設置
人事委員会は、地方公務員法第7条第1項の規定に基づき設置される行政委員会であり、
任命権者から独立した中立的、専門的な人事行政機関です。
本道においては、北海道人事委員会設置条例に基づいて設置されています。
人事委員会の権限
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条ほかに規定されていますが、主な職務を大別すると次の事務を行っています。
人事委員会の組織
委員
人事委員会は、3人の委員により組織される合議制の執行機関です。
委員は、道議会の同意を得て知事が任命しています。
委員の任期は4年です(任期中に委員の交代があった場合は、前任者の残任期間となります)。
職名 | 氏名(ふりがな) | 就任年月日 | 任期満了年月日 | 備考 |
委員長 | 織田 亨 (おだ とおる) |
令和5年8月29日 | 令和9年8月28日 | |
委員 | 木下 尊氏 (きのした たかし) |
令和3年10月29日 | 令和7年10月28日 | 弁護士 |
委員 | 鈴木 光 (すずき ひかる) |
令和4年10月30日 | 令和8年10月29日 | 大学教授 |
事務局
人事委員会には、その事務を補助するために事務局が設置されています。
令和5年8月29日現在の事務局の組織は次のとおりです。
事務分掌
人事委員会の会議の運営に関すること。
勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
不利益処分についての審査請求に関すること。
職員団体に関すること。
労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
勤務時間その他の勤務条件に関すること(給与課所管を除く。)。
分限、懲戒及び服務に関すること。
厚生福利制度に関すること。
職員からの苦情に関すること。
職員の退職管理に関すること。
任用の一般基準に関すること。
競争試験及び選考に関すること。
人事評価に関すること(給与課所管を除く)。
研修に関すること。
給与制度に関すること。
人事評価に関すること。
給与の支払監理に関すること。