「審査請求」について
職員は、その意に反して懲戒その他の不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2)
審査請求があった場合、人事委員会は、その処分の違法性・不当性を審査して、裁決(処分取消し、処分修正又は請求棄却)を行い、必要がある場合には処分によって受けた不当な取扱いを是正するための措置を処分者に指示します。
審査請求の要件
「職員」であること
一般職の職員であれば、常勤・非常勤を問いません。ただし、臨時職員や条件付採用期間中の職員は含まれません。
退職した者など職員本人以外の者については、対象になりませんが、免職された職員については、当該免職処分を争う場合のみ対象になります。
「職員の意に反する」不利益処分に関するものであること
職員の意に反しない又は職員の同意の下に行われる免職、休職や降任については、対象となりません。
「不利益処分」に関するものであること
「職員に不利益があること」及び「処分性があること」が必要です。
<不利益処分に該当するもの(例)>
〇懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
〇分限処分(免職、降任、休職、降給)
〇その他の職員の意に反する不利益な処分
<不利益処分に該当しないもの(例)>
〇職員の法律上の地位に影響を及ぼさないもの(訓告、厳重注意など)
〇欠勤に対する給与の減額
〇退職手当の額
〇職員の意に沿わない昇給発令
審査請求の方法
審査請求は、下記の様式を用いて、審査請求書正副2通を人事委員会事務局総務審査課宛てに提出してください。持参又は郵送のいずれの方法でもかまいませんが、郵送の場合は、審査請求書の提出期限日の通信日日付(消印)までとなりますので、ご注意ください。
※代表的なものを抜粋して掲載しています。