廃棄を決定した文書の公表について(保健福祉部)

廃棄を決定した文書の公表について

保存期間が30年を経過した旧永年保存文書

 北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度(2015年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。

 これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、保存期間が30年を経過している文書について、① 歴史資料として重要なものは「文書館への引渡し」、② 業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」、③ ①及び②に該当しないものは「廃棄」を行うことになりました。

 今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度(1993年度)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
 なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和6年(2024年)10月以降、順次、廃棄を行います。

【このページに関する問い合わせ 
○保健福祉部総務課総務係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎6階)
電話番号:011-204-5239
FAX番号:011-232-8368
hofuku.somu1(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※(記号)を@に置き換えてください。

〇総務部行政局文書課文書係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎5階)
電話番号:011-231-4111
FAX番号:011-232-1385
メールアドレス:bunsho.bunshok5(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※(記号)を@に置き換えてください。 
 

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