身体障害者手帳は、身体に障がいのある方に交付されるもので、様々な制度やサービスなどを利用するために必要となるものです。
身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法の別表に定められ、身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。
※7級の障害は、1つのみでは対象となりませんが、7級の障害が2つ以上重複するなどの場合は対象となります。
障がいの種別
視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害
申請等の手続き
お住まいの市町村障害福祉担当窓口(以下「市町村窓口」という)に相談のうえ、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師に受診してください。必要な書類は市町村窓口にありますので、ご用意いただき、市町村窓口に提出してください。
手帳交付までの流れ
※札幌市・旭川市・函館市については、各市で取扱いが別に定められています。
【申請にあたっての留意事項】
市町村窓口に申請していただいてから、通常1ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医師への照会が必要となり、決定までに時間を要することがあります。非該当の場合や等級に疑義がある場合は、北海道社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。身体障害者診断書・意見書の審査の結果、指定医師の記載した等級と異なる等級(非該当を含む。)で認定される場合があります。
※ 詳しくは、お住まいの市町村役場担当窓口に相談してください。